FP2級の過去問
2020年9月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
- 死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与についての問題です。
[1]適切
贈与契約とは、贈与者が財産を無償で受贈者に与える意思表示をし、受贈者がこれを受諾する旨の意思表示をすることにより成立する無償契約で、法律用語では諾成契約と言います。
[2]適切
定期贈与とは、例えば「毎年100万円ずつ10年間贈与する」というように、定期的に一定額を贈与することを言います。
贈与者または受贈者のいずれかが死亡すると、その効力を失います。
[3]適切
通常の贈与契約は、贈与者のみが債務を負担する片務契約です。
しかし、負担付贈与では、例えば「土地を贈与する代わりに、借入金を負担させる」といった、受贈者にも一定の負担を課す贈与契約です。
この場合、負担付贈与には売買契約と同じように、双務契約の規定が準用されますので、贈与者はその負担額の範囲内で、担保責任を負います。
[4]不適切
死因贈与とは、例えば「自分が死んだらマンションを息子に贈与する」といった、生前の贈与者と受贈者の合意によって成立し、贈与者の死亡を効力発生要因とする贈与契約です。
死因贈与は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
なお、遺贈との違いとして、死因贈与は双方の合意が必要であるのに対して、遺贈は受贈者の受諾の意思表示が不要なことが挙げられます。
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02
正解は4です。
1.適切です。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、贈与とみなされます。
2.適切です。
定期贈与は贈与者または受諾者が生きている限り、定期的に一定額の贈与が贈られることを指します。どちらかの死亡によって効力が失われます。
3.適切です。
負担付贈与とは、贈与者がその負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負うことを指します。
4.不適切です。
贈与者の死亡によって贈与されるものは、相続税の課税対象となります。
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03
1.適切
民法では、贈与する者(贈与者)が贈与の意思表示をし、贈与される者(受贈者)が受諾することで、贈与は成立するとされています。このように、当事者の合意が必要な契約を諾成契約(だくせいけいやく)といいます。
2.適切
毎年一定の金額を贈与するなどの定期的な贈与は、贈与者、または受贈者のどちらか一方が死亡した場合、その効力はなくなります。贈与される側が死亡したときでも、相続の対象にはなりません。
3.適切
負担付贈与とは、例えば住宅ローン500万円を負担する代わりに住宅の贈与を受けるような場合をいいます。この場合、仮に住宅に何らかの瑕疵(かし)が見つかったときには、贈与者は500万円の範囲で責任を負うことになります。つまり、売買契約と同様の担保責任となります。
4.不適切
死因贈与とは、贈与者が生前に受贈者と、「贈与者が死んだら指定の財産を贈与する」という内容を合意する贈与契約のことです。死因贈与は、贈与契約ですが、贈与税ではなく相続税が課されます。
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