FP2級の過去問
2020年9月
学科 問53
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続人が被相続人の配偶者および母の合計 2人である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、母の法定相続分は 3分の1 である。
- 相続人が被相続人の配偶者および姉の合計 2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、姉の法定相続分は 4分の1 である。
- 相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
- 相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.○
相続人が配偶者と母の2人である場合、配偶者が2/3、母が1/3となります。母が相続人になるのは子がいない場合に限り、子がいる場合には、母は相続人にはなりません。
2.○
相続人が配偶者と姉の2人である場合、配偶者が3/4、姉が1/4となります。姉が相続人になるのは、子、親がいない場合に限り、子、親がいる場合には、姉は相続人にはなりません。
3.○
相続人となるべき被相続人の弟が、相続開始前に死亡していた場合、その弟の子が弟の分を相続します。これを代襲相続といいます。弟の子が死亡していた場合、弟の子の子(弟の孫)がいる場合には、弟の孫が再代襲して相続することになります。
4.✕
相続を放棄すると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲相続は発生しません。一方、相続人としての資格を失う欠格や廃除の場合には、代襲相続は認められます。
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02
民法上の相続人および相続分についての問題です。
民法では、各相続人の相続分について、法定相続分が定められています。
法定相続人の相続順位と相続分は、次のとおりです。
第一順位:「配偶者と子」、相続分:配偶者2分の1、子2分の1
第二順位:「配偶者と直系尊属」、相続分:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
第三順位:「配偶者と兄弟姉妹」、相続分:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
となります。
なお、配偶者がいない場合は、優先順位のある者が相続財産すべてを相続します。
[1]適切
相続人が配偶者と母の2人である場合、第二順位の「配偶者と直系尊属」の組合せとなりますので、配偶者3分の2、母3分の1になります。
[2]適切
相続人が配偶者と姉の2人である場合、第三順位の「配偶者と兄弟姉妹」の組合せとなりますので、配偶者4分の3、姉4分の1になります。
[3]適切
相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していた場合、相続人となるべき者の子が代襲して相続します。
代襲相続では、代襲相続するはずの子が死亡していた場合、その者の子(当初、相続するはずだった者の孫)に再代襲して相続することになります。
ただし、兄弟姉妹には再代襲は認められません。
[4]不適切
相続の放棄とは、被相続人の資産・負債のいずれも相続しないことです。
相続の放棄をした場合、放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続はできません。
相続の放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、放棄をする相続人が、単独で家庭裁判所に申述する必要があります。
本問では「子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる」とありますので、誤りです。
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03
1.適切です。
相続人が配偶者と母親の場合、配偶者は2/3、母は1/3の分配となります。
2.適切です。
相続人が配偶者と姉の場合、配偶者は3/4、姉は1/4の分配となります。
3.適切です。
相続人となる予定の被相続人の弟が被相続人の相続開始前に死亡した場合、その弟の子が代襲して相続人となります。
4.不適切です。
相続人となる予定の被相続人の子が相続の放棄をした場合、相続はなかったものとみなされ、代襲相続は行われません。
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