FP2級の過去問
2020年9月
学科 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言は、未成年者であっても、満 15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
- 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
- 公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.○
遺言は、未成年者であっても満15歳以上でかつ意思能力があれば、法定代理人の同意なく、作成することができます。
2.○
2019年1月以降は自筆証書遺言の財産目録は自書である必要はなくなり、パソコンなどで作成することも可能となりました。
3.✕
遺言者がいったん遺言書を作っても、撤回をしたければいつでも自由に、その全部または一部を撤回することができます。また、その方式も先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。
4.○
公正証書遺言の作成には公証人の他に証人2人が必要となります。証人は、未成年者や相続に利害関係のある人、公証役場の関係者は証人になることができません。よって、遺言者の配偶者は証人になることはできません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
[1]適切
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をするときにその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独で作成が可能です。
[2]適切
自筆証書遺言は、以前はすべてが自筆でなければなりませんでしたが、2019年1月より、相続財産の目録については、自筆不要となりました。
[3]不適切
遺言はいつでも、その全部または一部を撤回することができるため、公正証書遺言を作成していても、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することは可能です。
[4]適切
公正証書遺言の証人には、遺言者の推定相続人、受遺者、及びその配偶者ならびに直系血族は証人となることはできません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
【相続・事業継承】相続と法律 についての問題です。
1.〇
意思決定能力がある、満15歳以上の者であれば単独で遺言をすることができます。
2.〇
自筆証書遺言に添付する財産目録に限り、所定の要件を満たせばパソコンでの作成、通帳のコピーでも可能です。
3.×
【公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。】
が正です。
遺言・内容の変更・撤回は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の方式の中から、その都度任意で選択することができます。
4.〇
遺言の内容に対して、利害関係にある人は証人にはなれません。
利害関係のある人とは、推定相続人・遺言内で受遺者に指定した人、直系親族、配偶者を指します。
要するに、相続が発生した場合に相続される側になり得る人のことです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問55)へ