FP2級の過去問
2020年9月
学科 問54

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 遺言は、未成年者であっても、満 15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
  • 遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
  • 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
  • 公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 3

1.○
遺言は、未成年者であっても満15歳以上でかつ意思能力があれば、法定代理人の同意なく、作成することができます。

2.○
2019年1月以降は自筆証書遺言の財産目録は自書である必要はなくなり、パソコンなどで作成することも可能となりました。

3.✕
遺言者がいったん遺言書を作っても、撤回をしたければいつでも自由に、その全部または一部を撤回することができます。また、その方式も先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。

4.○
公正証書遺言の作成には公証人の他に証人2人が必要となります。証人は、未成年者や相続に利害関係のある人、公証役場の関係者は証人になることができません。よって、遺言者の配偶者は証人になることはできません。

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02

【正解3】
[1]適切
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をするときにその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独で作成が可能です。
[2]適切
自筆証書遺言は、以前はすべてが自筆でなければなりませんでしたが、2019年1月より、相続財産の目録については、自筆不要となりました。
[3]不適切
遺言はいつでも、その全部または一部を撤回することができるため、公正証書遺言を作成していても、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することは可能です。
[4]適切
公正証書遺言の証人には、遺言者の推定相続人、受遺者、及びその配偶者ならびに直系血族は証人となることはできません。

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03

【相続・事業継承】相続と法律 についての問題です。

1.〇

意思決定能力がある、満15歳以上の者であれば単独で遺言をすることができます。

2.〇

自筆証書遺言に添付する財産目録に限り、所定の要件を満たせばパソコンでの作成、通帳のコピーでも可能です。

3.×

【公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。】

が正です。

遺言・内容の変更・撤回は自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の方式の中から、その都度任意で選択することができます。

4.〇

遺言の内容に対して、利害関係にある人は証人にはなれません。

利害関係のある人とは、推定相続人・遺言内で受遺者に指定した人、直系親族、配偶者を指します。

要するに、相続が発生した場合に相続される側になり得る人のことです。

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