FP2級の過去問
2020年9月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
事故にあった際に、加害者が加入していた保険契約に基づいて支払われる対人賠償保険や対物賠償保険の保険金は、非課税となります。
2.○
契約者と被保険人が同一人である場合、受け取った死亡保険金は、死亡した人の財産ではなく、保険金受取人固有の財産となります。よって、相続放棄をした者であっても、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
3.○
相続時精算課税制度では、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時点で、その贈与財産と相続財産の価額を合計して相続税額を計算し、相続税として一括して納税します。受贈者が、相続または遺贈によって財産を取得したかどうかにかかわらず、贈与財産は相続税の課税対象となります。
4.○
被相続人が、相続開始前3年以内に暦年課税で贈与された贈与財産については、原則として相続税の課税対象となります。よって、110万円の基礎控除額以下の贈与も対象となります。また、加算される贈与財産のうち、既に支払っている贈与税の税額は、相続税の額から控除されます。
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02
【相続・事業継承:相続と税金】
についての問題です。
1.×
「被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の非課税となる。」
が正です。
自動車事故の加害者が加入していた対人賠償保険契約に基づいて、被害者の相続人が受け取った保険金は非課税となります。
亡くなった方の遺族の気持ちを考えてみましょう。
所得税・相続税ともに非課税であることが望ましいと自然に考えるはずです。
2.〇
死亡保険金はみなし財産です。
本来は相続財産でははない為、相続放棄をしていても受取人の所得になります。
しかし、“被相続人の死亡により支払われる”という性質を持つ為、相続税の課税対象となります。
相続放棄をした者がみなし財産を取得した場合は、非課税枠を適用することができないので注意が必要です。
3.〇
相続時課税制度とは生前贈与について2,500万円までは非課税とする一方で、贈与者が亡くなった際に相続分と贈与分を合算して相続税を支払う制度です。
つまり、贈与をした時点で贈与税が非課税になったとしても、贈与者が亡くなった時点で相続税を払わなくてはいけません。
実質的には課税のタイミングを先延ばしにしているということです。
4.〇
相続開始前の3年以内に暦年課税による贈与を受けた財産は生前贈与加算されます。
相続財産を減らす為に、駆け込み贈与を行うのを防止するための決まりです。
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03
[1]不適切
相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、「非課税」です。
[2]適切
相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
[3]適切
被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象です。
[4]適切
被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。
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