2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年9月
問56 (学科 問56)

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
  • 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
  • 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
  • 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
  • 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 1

1.○
被相続人にかかる納税義務が確定した、未払いの所得税や住民税、固定資産税等は、債務控除の対象となります。

2.✕
墓地や墓碑は非課税財産ですが、被相続人が生前に購入した墓地や墓碑で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除の対象となりません。

3.✕
葬式費用では、葬式前後に生じた費用で通常必要と認められるものは債務控除の対象となりますが、香典返礼費用は債務控除の対象となりません。

4.✕
葬式費用のうち、通夜や本葬の費用等は債務控除となりますが、法要等の費用は債務控除の対象となりません。

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02

【正解1】
[1]適切
所得税、住民税、固定資産税などの未払税金は、債務控除することができます。
[2]不適切
墓碑や仏壇などを買ったときの未払金は、債務控除の対象外です。
[3]不適切
香典返しの費用は、債務控除の対象外です。
[4]不適切
法要費用(初七日、四十九日など)は、債務控除の対象外です。

参考になった数1

03

【相続・事業継承:相続と税金】

についての問題です。

1.〇

固定資産税は毎年1月1日に固定資産課税台帳に登録されている者に課税されます。

相続開始の際に納税義務が発生し、確実なものなので債務控除ができます。

2.×

墓碑は相続税において非課税財産なので債務控除はできません。

3.×

葬儀費用は債務控除できますが、香典返しは葬儀費用には含まれません。

4.×

葬儀費用は債務控除できますが、四十九日の法要に要した費用は葬儀費用には含まれません。

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