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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問57

問題

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子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の<甲土地の自用地評価額および借地権割合>に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。

<甲土地の自用地評価額および借地権割合>
自用地としての相続税評価額:5,000万円
借地権割合:70%
   1 .
0円
   2 .
1,500万円
   3 .
3,500万円
   4 .
5,000万円
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

7
解答 4

使用貸借とは、動産や不動産を無償で貸し借りすることです。設問のように、親子間で土地を貸し借りする場合、このように無償の場合が多くあります。

使用貸借は、借地借家法が適用されず、貸主が出ていくように言った場合には、借主は出ていかざるを得ません。貸主が自分の都合で土地を処分できるため、自分の土地(自用地)と同じ扱いとみなされます。

よって、使用貸借において、被相続人が貸主である場合の相続税評価額は、自用地価格となります。

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3
【正解4】
使用貸借で借り受けた土地に自己資金で建物を建築し、第三者に賃貸する場合、「自用地」としての評価となります。
よって、甲土地の相続税評価額は、5,000万円です。

2

【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】

についての問題です。

使用貸借は地代をとらずに使用権を貸し与えることです。

借地権の評価額は0円自用地として評価されます。

よって、問題文にある

「自用地としての相続税評価額:5,000万円」 がそのまま解答となります。

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