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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問58

問題

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相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する。
   2 .
貸家の価額は、「自用家屋としての価額 × 借家権割合 × 賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
   3 .
建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の 100分の70 に相当する金額によって評価する。
   4 .
家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

9
【正解2】
[1]適切
自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」で評価します
[2]不適切
貸家の価額は、「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価します。
[3]適切
建築中の家屋の価額は、「費用現価の額×70%」で評価します。
費用現価とは、課税時期までに建物に投下された費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額です。
[4]適切
家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備等は、家屋の評価額に含めて評価します。

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3
解答 2

1.○
自用家屋とは、賃貸に出さず自分で使っている建物をいいます。自用家屋は、処分を自由にすることができますので、相続税評価額は固定資産税評価額そのままとなります。

2.✕
アパートなどの貸家は、「自用家屋としての価額−自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」で評価されます。借家権割合とは、建物の価値に占める借家権の比率で、建物を借りている人に有する一定の権利です。借家権割合が30%であれば、相続税評価額は借りている人は建物の価値の30%とされ、大家さんは70%とされます。賃貸割合は、満室であれば100%になります。
例えば、自用家屋としての評価額が100、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の場合は、100−100×30%×100%で評価額は70となります。

3.○
建築中の家屋の価額は、「費用現価×70%」で評価されます。費用現価とは、それまでに建物に投下された建築費用を、その時点での時価に換算した金額をいいます。

4.○
設問の通りです。家屋と構造上一体となっている設備には、電気・ガス設備、給排水設備、スプリンクラー等の消火設備、エレベーター等の昇降設備などが含まれます。

2

【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】

についての問題です。

1.〇

自用家屋の評価額は固定資産税評価額と同一です。

2.×

「貸家評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」

が正です。

3.〇

「建築中の建物の評価=費用現価×70% です。

費用現価とは家屋の総工費に工事進捗率を乗じて計算されます。

4.〇

家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価します。

電気設備や給排水設備等のことです。

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