FP2級の過去問
2020年9月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
- 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
- 相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.○
相続税の納税が難しいとき、担保を供すること等一定の要件に該当する場合には、年払いによる延納が認められています。担保として提供することのできる財産は、国債や地方債、社債等の有価証券、土地、建物などがあります。
2.✕
相続税の一括納付ができない場合、一定の要件に該当すればまず延納が認められます。その後延納が履行できなくなった場合に、物納への変更が認められます。延納と物納は任意に選択できるものではありません。
3.○
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」は、一定の要件のもと亡くなった配偶者から相続した宅地等の評価額を80%を上限に減額することができる制度です。これに該当する財産を物納する場合、その収納価額は小規模宅地等の特例で減額された評価額となります。
4.○
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度で、この制度で贈与を受けた財産は、贈与者が亡くなった時点で相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、20歳以上の者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用を受けることができる贈与税の非課税の制度です。
所定の要件を満たせば、二つの制度を併用することができます。
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02
【相続・事業継承:不動産の相続対策】
についての問題です。
1.〇
土地を相続した人が一括納付での支払いが困難な場合、延納の手続きをして毎年分納で少しずつ納税をするという方法があります。
その際は、その土地を延納の担保とすることができます。
2.×
相続税は金銭による一括納付が原則です。
一括納付が困難な場合は、要件を満たせば延納が認められています。
一括納付、延納が困難な場合は、要件を満たせば物納が認められています。
よって、任意で選択することはできません。
3.〇
物納財産の収納価格は、相続税評価額となります。
よって、特例適用後の価格です。
4.〇
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、暦年課税の基礎控除110万円か相続時精算課税制度の特別控除2,500万円のどちらかと併用ができます。
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03
[1]適切
相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することが可能です。
[2]不適切
物納は、延納によっても納付が困難である場合に選択できるもので、金銭での一括納付が困難な場合、延納と任意に選択できるわけではありません。
[3]適切
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額が収納価額となります。
[4]適切
相続時精算課税制度は、要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができます。
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