FP2級の過去問
2020年9月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- 経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.○
事業継承をする際には、後継者が株式を全部もしくは大部分を受け継ぐことになります。株式を譲渡によって受け継ぐ際には、株式に対する多額の資金が必要になり、株式を贈与や相続によって受け継ぐ際には、贈与税や相続税のための資金が必要になります。
契約者および死亡保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする終身保険に加入することで、経営者の相続時に死亡退職金の財源を確保することができます。
2.○
後継者に株式を取得させる際に、株式取得資金の負担が大きい場合には、あらかじめ後継者の役員報酬を増やすことで、取得しやすくすることも考えられます。決められた後継者の株式取得が進めば、後継者争いの可能性も低くなります。
3.✕
「非上場株式等に付いての贈与税の納税猶予及び免除の特例等」は、後継者が贈与を受けた非上場株式に対応する贈与税の支払いを、一定の要件を満たせば猶予するというものです。事業の継承を行う同族企業の税負担を少なくし、円滑な事業継続を支援する制度です。
この特例を適用した上で、相続時精算課税制度の適用を受けることもできます。
4.○
現在の特例措置では、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となります。
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02
【相続・事業継承:事業継承対策】
についての問題です。
1.〇
役員退職金は高額になる可能性が高いです。
何千万もの退職金を1事業年度に損金計上することになり、融資に頼ると借入金が企業に残ってしまいます。
これは、スムーズな事業継承とは言えません。
企業の経営を圧迫せずに、十分な退職金の準備するのに生命保険の活用は適切です。
2.〇
後継者の納税資金を確保する為に、役員報酬の増加は適切です。
3.×
「「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることができる。」
が正です。
2018年1月から2027年12月31日までの10年間の特例措置です。
4.〇
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となります。
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03
[1]適切
経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられます。
[2]適切
経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者の取得負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられます。
[3]不適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と、相続時精算制度は併用することが可能です。
[4]適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、特例の対象となります。
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