FP2級の過去問
2020年9月
実技 問61
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
- 新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
- 官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
- 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
(1)✕
他人の著作物を個人で、または家族でコピーして使用する場合に私的使用目的とみなされますが、勉強会などまとまった人数が集まる場でコピーを配ることは私的使用目的には当たらず、著作権者の許諾が必要です。
(2)✕
上記(1)と同様、多数の人が集まる講演会で、著作権物のコピーを配ることは私的使用目的には当たらず、参加費が無料かどうかにかかわらず、当該新聞社の許諾が必要です。
(3)○
著作権法では、憲法その他の法令、告示・訓令・通達等、判決等は権利の対象とならないとされています。
(4)✕
著作物の適法な引用には、(1)引用された部分とそうでない部分とが明確に区別されていること(2)引用する側が主、引用される側が従であること、の2点が必要と解釈されています。
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02
[1]不適切
不特定多数に配布する目的で他人の著作物を複製することは私的使用目的にはあたらないため、著作権者の許諾が必要です。
[2]不適切
書籍・新聞等をコピーして講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であっても当該新聞社の許諾が必要です。
[3]適切
官公庁の通達や判例などには著作権がないため、官公庁の許諾は必要ありません。
[4]不適切
他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で、引用部分が「従」でなければなりません。
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03
【ライフプランニングと資金計画:ファイナンシャル・プランニングと関連法規】
についての問題です。
1.×
私的使用目的は、自分自身や家族などの限られた範囲が対象です。
2.×
新聞記事をコピー(複製)して配布する場合は新聞社の許諾が必要です。
3.〇
官公庁の通達の目的は国民に何かを伝達、周知させる目的を含みます。
よって著作権は認められません。
4.〇
「公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「従」で自ら作成する部分が「主」でなければなりません。」
要するに、自分の著作物をメインとし、引用部分が補足や資料提供という位置づけでなければなりません。
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