FP2級の過去問
2020年9月
実技 問71
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>は沼田雅史さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 上記<資料>から、抵当権の設定当時、沼田雅史さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
- この土地には株式会社TS銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
- 沼田雅史さんが株式会社TS銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
- 沼田雅史さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TS銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
登記事項証明書には、土地や建物の所在地、建物の構造、面積など不動産の情報と、所有者や権利関係などの今までの記録と現在の状態が記載されています。
1.✕
所有権に関しては、登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されます。資料の権利部(乙区)には、所有権以外の権利関係(抵当権など)が記載されます。資料からは、所有権については確認することができません。
2.✕
一つの不動産に、複数の抵当権を設定することができます。先に抵当権を設定した人が「第一抵当権」、次に「第二抵当権」と順位が決められ、債務者が返済できなくなった場合には、第一抵当権を持っている人から優先的に返済されます。
3.✕
ローンを完済したり、不動産を売却した場合には抵当権を抹消しますが、自動的には抹消されないので、不動産の所有者は、抵当権抹消手続きを行う必要があります。
4.○
債務者である浜田さんが、住宅ローンの返済などの債務の弁済を怠った場合、債権者であるTS銀行は、抵当権に基づいて裁判所に競売の申立をすることができます。
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02
【不動産:不動産の見方】
についての問題です。
1.×
所有権の記載は権利部(乙区)ではなく、権利部(甲区)に記載されます。
よって問題資料のみでは確認できません。
2.×
抵当権は重ねて設定することも可能です。
3.×
債務完済した際は抵当権抹消登記の手続きが必要であり、自動的に抹消されることはありません。
4.〇
抵当権者が金融機関の場合、土地を担保に債務者が住宅ローンを借りているということが考えられます。
住宅ローンの返済等を怠れば、金融機関は担保にした土地を競売にかける申し立てができ、債権の回収に充当することができます。
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03
[1]不適切
所有権に関する事項は、権利部の甲区に示されているため、上記<資料>から抵当権設定当時の土地の所有者を確認することはできません。
[2]不適切
抵当権は、同じ不動産に重ねて設定することが可能です。
[3]不適切
債務を完済しても設定している抵当権は自動的に抹消されません。そのため、債務の完済後に、別途抵当権抹消登記を行う必要があります。
[4]適切
債務者である沼田さんが債務の弁済を怠った場合、TS銀行は、債権を回収するためこの土地の競売を裁判所に申し立てることが可能です。
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