FP2級の過去問
2020年9月
実技 問72
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建てる場合、建築面積の最高限度( ア )と延べ面積(床面積の合計)の最高限度( イ )の組み合わせとして、正しいものはどれか。
なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。
なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。
- ( ア )108m2 ( イ )360m2
- ( ア )126m2 ( イ )360m2
- ( ア )108m2 ( イ )288m2
- ( ア )126m2 ( イ )288m2
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)126㎡
敷地面積に対する建築面積の最高限度の割合を建蔽率(けんぺいりつ)といいます。
「建築面積×建蔽率」で敷地面積は計算しますが、防火地域に耐火建物、もしくは準防火地域に耐火・準耐火建物を建築する場合には、建蔽率が10%緩和されます。よって、この場合は「180㎡×(60%+10%)」となり、126㎡となります。
なお、準防火地域での建蔽率緩和は2019年6月に新たに施行されました。これによって、密集地などで耐火建物への建替えが促進されることが目的です。
(イ)288㎡
敷地面積に対する建物の延床面積の最高限度を容積率といいます。
「敷地面積×容積率」で延床面積は計算しますが、前面道路が12m未満の場合は、都市計画で定められた容積率と「前面道路の幅×前面道路の幅員に対する法定定数」のいずれか小さい方が適用されます。住居系用途地域の場合は、法定乗率は0.4と定められていますので、前面道路から計算される容積率は「4m×0.4=1.6」となり、こちらを適用することとなります。よって、延床面積の最高限度は「180㎡×1.6=288㎡」となります。
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02
(ア)
<資料>の土地の建ぺい率は6/10(=60%)で、
防火地域に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率の上限が10%緩和されるため、建築面積の最高限度は、
180㎡×(60%+10%)=126㎡
(イ)
<資料>の土地は、前面道路の幅員が4m(12m未満)なので、指定容積率と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の限度となります。
・指定容積率は、20/10(=200%)
・前面道路の幅員×法定乗数は、4m×4/10=16/10(=160%)
より、容積率の上限は160%となります。
よって、延べ面積(床面積)の最高限度は、
180㎡×160%=288㎡
以上より、(ア)126㎡(イ)288㎡
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03
【不動産:不動産に関する法令上の規制】
についての問題です。
(ア)建築面積の最高限度は126m²です。
防火地域では建ぺい率が60%であることを押さえましょう。
建ぺい率上限80%以外の防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の上限が10%緩和されます。
最大建築面積は敷地面積×建ぺい率で算出されるので
180m²×(60%+10%)=126m² となります。
(イ)延べ面積(床面積の合計)の最高限度は288m²です。
住居地域で前面道路が幅員4mであることを押さえましょう。
前面道路の幅員が12m未満の場合は容積率の制限があります。
幅員×法定乗数と指定容積率の小さい方の容積率となります。
幅員×法定乗数=4m×4/10=160%
※住居系では法定乗数4/10、その他地域では法定乗数6/10です。
200%>160%で160%が容積率となります。
最大延べ面積は敷地面積×容積率で算出されるので
180m²×160%=288m² となります。
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