FP2級の過去問
2020年9月
実技 問75
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
リビングニーズ特約に関する下記<資料>の空欄( ア )~( エ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
- ( ア )1 ( イ )5 ( ウ )11 ( エ )15
- ( ア )2 ( イ )6 ( ウ ) 8 ( エ )14
- ( ア )3 ( イ )7 ( ウ ) 9 ( エ )13
- ( ア )4 ( イ )7 ( ウ )10 ( エ )12
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)3(6ヶ月)
被保険者の余命が6ヶ月以内と医師によって診断された場合に、特約保険金は支払われます。本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部、または全部を生前に受け取ることができる特約です。
(イ)7(保険料相当額および利息相当額)
保険金が前払いされる場合には、6ヶ月分の保険料と利息が受取額から差し引かれます。
(ウ)9(被保険者)
リビングニーズ特約の保険金の受取人は、原則として被保険者です。ただし、被保険者がケガや病気のために意思表示ができない場合などに、指定代理人制度を利用して家族などが受け取ることもできます。
(エ)13(3,000万円)
リビングニーズ特約では、3,000万円を上限として保険金が支払われます。
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02
(ア)
リビング・ニーズ特約における保険金の支払事由は、被保険者が余命「6ヶ月」以内と医師により診断された場合です。
(イ)
リビング・ニーズ特約による支払では、特約保険金からは6ヶ月分の「保険料相当額および利息相当額」を差し引いた金額が支払われます。
(ウ)
リビング・ニーズ特約による保険金の受取人は、原則として「被保険者」です。
(エ)
リビング・ニーズ特約による請求額は、1被保険者あたり「3,000万円」が限度です。
以上より、(ア)3(イ)7(ウ)9(エ)13
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03
【リスク管理:生命保険】
リビングニーズ特約についての問題です。
●生命保険に無料で付加できます。
●保険金の支払い事由は被保険者の余命が(ア)6か月以内と医師により診断された場合です。
●支払額は死亡保険金額の範囲内で請求保険金額から請求保険金額に対する(ア)6ヶ月分の(イ)保険料相当額および利息相当額を差し引いた金額です。
●受取人は(ウ)被保険者です。生前に非課税で受け取ることができます。
●請求額は保険金額の範囲内で一保険者当たり(エ)3,000万円を限度とします。
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