FP2級の過去問
2020年9月
実技 問76
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
大久保邦彦さんと妻の久代さんが加入している生命保険契約(下記<資料>参照)について、保険金または給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
- 契約Bについて、久代さんが 2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
- 契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、所得税(一時所得)の課税対象となる。
- 契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
契約Aでは、保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人がともに邦彦さんで同一です。この場合、所得税(一時所得)の課税対象となります。
2.○
契約者以外が受取人の場合、被保険者の死亡により支払われる死亡保険金を年金形式で受け取るときには、所得税(雑所得)の課税対象となります。
3.✕
契約者以外が受取人の場合、被保険者の死亡により支払われる死亡保険金を一時金として受け取るときには、相続税の課税対象となります。
4.✕
身体の傷害や疾病を原因として支払われる給付金や保険金は、被保険者本人だけでなく、その配偶者や生計を一にする親族が受け取る場合でも非課税となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
【リスク管理:生命保険】
についての問題です。
1.×
「契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は所得・住民税の課税対象となる。」
が正です。
契約Aは久代さんの死亡を起因として、邦彦さんが支払った保険料に基づいて邦彦さん自身が保険金・給付金として受け取ります。
契約者=受取人の場合は一時所得として所得税と住民税の課税対象となります。
2.〇
「契約Bについて、久代さんが 2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。 」
2年目以降に受け取る死亡年金は雑所得として所得税と住民税の課税対象となります。
契約者・被保険者が誰かは関係ありません。
1年目に課税されたとされる贈与税・相続税分と必要経費の保険料を差し引いて雑所得を計算します。
3.×
「契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、相続税の課税対象となる。 」
が正です。
契約Bは邦彦さんの死亡を起因として、邦彦さんが支払った保険料に基づいて配偶者の久代さんが受け取ります。
契約者=被保険者で受取人が配偶者、子の場合は相続税の課税対象となります。
4.×
「契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、非課税となる。」
が正です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
[1]不適切
契約Aは、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人が同一人物(邦彦さん)なので、一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。
[2]適切
契約Bは、契約者と被保険者が同一の死亡保険金なので相続税の課税対象ですが、年金形式で受け取る場合、所得税(雑所得)の課税対象となります。
[3]不適切
契約Bについて、久代さんが一括受取を選択した場合は、相続税の課税対象となります。
[4]不適切
久代さんが受け取ったガン診断給付金は、非課税扱いです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問75)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問77)へ