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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問80

問題

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個人事業主の有馬さんは、2020年 9月にトラック(新車)を購入し、事業の用に供している。有馬さんのこのトラックの 2020年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、トラックの取得価額は 600万円、2020年中の事業供用月数は 4ヵ月、耐用年数は 5年とする。また、有馬さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない。

<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :5年
定額法の償却率:0.200
定率法の償却率:0.400
   1 .
400,000円
   2 .
800,000円
   3 .
1,200,000円
   4 .
2,400,000円
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

7
【正解1】

有馬さんは減価償却方法を選定して届け出ていないため、定額法により計算することになります(法定償却方法)。

トラックの取得価額は600万円、定額法の償却率は0.200、2020年中の事業供用月数は 4ヵ月(9~12月)なので、

600万円×0.200×(4ヶ月/12ヶ月)=40万円

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3
解答 2

個人事業主の場合、トラック等の車両および運搬具は、減価償却方法を選択しなければ、定額法で計算することになります。
減価償却費は、基本的に取得価額に償却率を掛けて算出します。ただし、今年度は4ヶ月しか使用していませんので、4ヶ月分のみを計上します。

よって、2020年度の減価償却費の金額は

減価償却費=600万円×0.200×4ヶ月/12ヶ月=40万円

となります。

1

【タックスプランニング:各種所得の内容】

についての問題です。

この問題で押さえるべき点は以下です。

・個人事業で減価償却方法を選択しない場合、定額法の償却率を用います。

・減価償却費は取得価格×定額法の償却率×事業供用月数/12ヶ月 で算出します。

よって

600万×0.200×4か月/12ヶ月=40万円 となります。

※減価償却方法を選択しない場合の償却率について所得税は定額法法人税は定率法となります。混同しやすいので注意が必要です。

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