FP2級の過去問
2020年9月
実技 問80
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
個人事業主の有馬さんは、2020年 9月にトラック(新車)を購入し、事業の用に供している。有馬さんのこのトラックの 2020年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、トラックの取得価額は 600万円、2020年中の事業供用月数は 4ヵ月、耐用年数は 5年とする。また、有馬さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :5年
定額法の償却率:0.200
定率法の償却率:0.400
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :5年
定額法の償却率:0.200
定率法の償却率:0.400
- 400,000円
- 800,000円
- 1,200,000円
- 2,400,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
有馬さんは減価償却方法を選定して届け出ていないため、定額法により計算することになります(法定償却方法)。
トラックの取得価額は600万円、定額法の償却率は0.200、2020年中の事業供用月数は 4ヵ月(9~12月)なので、
600万円×0.200×(4ヶ月/12ヶ月)=40万円
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02
個人事業主の場合、トラック等の車両および運搬具は、減価償却方法を選択しなければ、定額法で計算することになります。
減価償却費は、基本的に取得価額に償却率を掛けて算出します。ただし、今年度は4ヶ月しか使用していませんので、4ヶ月分のみを計上します。
よって、2020年度の減価償却費の金額は
減価償却費=600万円×0.200×4ヶ月/12ヶ月=40万円
となります。
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03
【タックスプランニング:各種所得の内容】
についての問題です。
この問題で押さえるべき点は以下です。
・個人事業で減価償却方法を選択しない場合、定額法の償却率を用います。
・減価償却費は取得価格×定額法の償却率×事業供用月数/12ヶ月 で算出します。
よって
600万×0.200×4か月/12ヶ月=40万円 となります。
※減価償却方法を選択しない場合の償却率について所得税は定額法、法人税は定率法となります。混同しやすいので注意が必要です。
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