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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問81

問題

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長岡さん(67歳)の 2020年分の収入等は下記のとおりである。長岡さんの 2020年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
( 310万円 − 110万円 )+( 250万円 − 190万円 )= 260万円
   2 .
( 310万円 − 110万円 )+( 250万円 − 190万円 )× 1/2=230万円
   3 .
( 310万円 − 110万円 )+( 250万円 − 190万円 − 50万円 )= 210万円
   4 .
( 310万円 − 110万円 )+( 250万円 − 190万円 − 50万円 )× 1/2=205万円
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 4

老齢厚生年金および企業年金は、雑所得になります。一方、生命保険の満期保険金は一時所得になりますので、控除等を適用してそれぞれの所得金額を算出した後、最後に合算して総所得金額を計算します。

雑所得については、長岡さんは67歳なので公的年金等控除額早見表の「65歳以上の者」の「330万円以下」の控除が適用されます。よって

雑所得=310万円−110万円=200万円

となります。

一時所得については
一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
で求められますので、

一時所得=250万円−190万円−50万円=10万円

となります。ただし、総所得金額には一時所得の1/2を加算します。よって、

総所得金額=(310万円-110万円)+(250万円−190万円−50万円)×1/2=205万円

となります。

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3
【正解4】

・老齢厚生年金及び企業年金は公的年金等の雑所得
・生命保険の満期保険金は一時所得
となり、いずれも総合課税の対象となります。

老齢厚生年金及び企業年金は、速算表より、控除額は110万円となります。
∴310万円ー110万円=200万円

一時所得の金額は、
 総収入金額ー支出した金額ー特別控除額(50万円)
∴(250万円ー190万円ー50万円)=10万円

総所得金額に算入される金額=一時所得の金額×1/2なので、
10万円×1/2=5万円

よって、総所得金額は、
(310万円ー110万円)+(250万円ー190万円ー50万円)×1/2=205万円

2

【タックスプランニング:所得控除】

についての問題です。

老齢厚生年金および企業年金は雑所得です。

総所得金額の算入額は

収入金額-必要経費-公的年金等控除額で算出しますので

310万円-0円-110万円=200万円です。

生命保険の満期保険金は一時所得です。

総所得金額算入額は

(収入金額-必要経費-特別控除50万円)×1/2で算出しますので

(250万円-190万円-50万円)×1/2=5万円です。

合計すると205万円となります。

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