FP2級の過去問
2020年9月
実技 問82
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 実技 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
木内さんは、父の相続が開始した後の手続き等について、FPで税理士でもある高倉さんに質問をした。下記の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
木内さん:「相続発生後の手続きについて教えてください。」
高倉さん:「相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として( ア )以内に、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選びます。その期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
木内さん:「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
高倉さん:「( イ )にその旨の申述を行います。」
木内さん:「被相続人の子どもが相続権を失うことはあるのでしょうか。」
高倉さん:「欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
木内さん:「その場合、欠格や廃除により相続権を失った人の子どもに代襲相続は認められますか。」
高倉さん:「( ウ )。」
<語群>
1. 3ヶ月 2. 4ヶ月 3. 10ヶ月
4. 所轄税務署長 5. 地方裁判所 6. 家庭裁判所
7. 認められます 8. 認められません
木内さん:「相続発生後の手続きについて教えてください。」
高倉さん:「相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として( ア )以内に、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選びます。その期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
木内さん:「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
高倉さん:「( イ )にその旨の申述を行います。」
木内さん:「被相続人の子どもが相続権を失うことはあるのでしょうか。」
高倉さん:「欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
木内さん:「その場合、欠格や廃除により相続権を失った人の子どもに代襲相続は認められますか。」
高倉さん:「( ウ )。」
<語群>
1. 3ヶ月 2. 4ヶ月 3. 10ヶ月
4. 所轄税務署長 5. 地方裁判所 6. 家庭裁判所
7. 認められます 8. 認められません
- ( ア )3 ( イ )4 ( ウ )6
- ( ア )1 ( イ )4 ( ウ )6
- ( ア )2 ( イ )5 ( ウ )7
- ( ア )1 ( イ )6 ( ウ )7
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)1(3ヶ月)
(イ)6(家庭裁判所)
「単純承認」では、相続人は被相続人の権利や義務すべてを受け継ぎます。
「限定承認」では、被相続人に財産も債務もありそうな場合に、相続人が相続で得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぎます。
「相続放棄」では、被相続人の一切の権利や義務を受け継ぎません。
相続人が、限定承認もしくは相続放棄をするには、3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならず、その期限内に何もしなければ単純承認をしたものとみなされます。
(ウ)7(認められます)
「欠格」とは、相続に関する何らかの罪を犯したことで、相続人の資格が剥奪されることです。
「廃除」とは、相続人が被相続人に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行などを行った場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、相続人としての地位を剥奪することです。
「代襲相続」とは、法定相続人が相続開始前に亡くなっている場合に、その子や孫が代わりに相続を受けることができる制度です。
「欠格」や「廃除」により相続権を失った人に子どもがいる場合、その子どもは代襲相続が認められています。一方、相続を放棄した場合には、代襲相続は認められていません。
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02
【相続・事業継承:相続税と税金】
についての問題です。
限定承認や相続放棄をする場合は相続開始があったことを知った日から(ア)3か月以内に(イ)家庭裁判所に申述する必要があります。
何もしない場合は単純承認したものとみなされます。
限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述しなければなりません。
また法定相続人の死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合、代襲相続が(ウ)認められます。
代襲相続は法定相続人の直系尊属はできません。直系卑属(子や孫、被相続人から見た孫や甥、姪)が代わって相続することになります。
相続放棄をした場合は、代襲相続はできません。
【相続税の期限まとめ】
・相続税の申告期限 10か月
・準確定申告の期限 4か月
・相続放棄・限定承認の申述期限 3か月 etc…
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03
(ア)相続人は、相続の開始があったことを知った日から「3ヶ月」以内に、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選びます。
(イ)限定承認や相続の放棄を行う場合、「家庭裁判所」にその旨の申述を行う必要があります。
(ウ)相続放棄者の代襲相続は認められていませんが、欠格や廃除の場合は、代襲相続が「認められます」。
※「欠格」は、相続人が故意に被相続人を殺したりした場合など、当然に相続人としての資格を失うこと、
「廃除」は、被相続人を虐待、または重大な侮辱を加えるなど、相続人に著しい非行があった場合に被相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで相続権を失わせるものです。
以上より、(ア)1(イ)6(ウ)7
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