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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問83

問題

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相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
( ア )50  ( イ )80  ( ウ )3
   2 .
( ア )80  ( イ )50  ( ウ )1
   3 .
( ア )80  ( イ )50  ( ウ )3
   4 .
( ア )50  ( イ )80  ( ウ )1
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問83 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 3

(ア)80%
「特定事業用宅地等」は、亡くなった人が個人事業を営んでいた時にその事業に使用していた土地をいいます。ただし、賃貸アパート等貸付事業に使用していた場合は、「貸付事業用宅地等」に該当します。
「特定同族会社事業用宅地等」は、亡くなった人がオーナーとなっている同族会社に貸す形で事業に使用していた土地をいいます。
「特定居住用宅地等」は、亡くなった人の居住用の土地です。
これらの土地については、一定の要件のもと適用限度面積を上限に、相続税評価額を80%減額することができます。

(イ)50%
「貸付事業用宅地等」については、一定の要件のもと適用限度面積を上限に、相続税評価額を50%減額することができます。

(ウ)3
相続開始前3年以内に新たに事業を始めた土地は、一定の場合に該当しない限り、「特定事業用宅地等」と「貸付事業用宅地等」の対象とはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
【正解3】

(ア)特定事業用宅地等、および特定同族会社事業用宅地等における適用対象面積および減額割合は、400㎡まで「80%」です。

(イ)貸付事業用宅地等における適用対象面積および減額割合は、200㎡まで「50%」です。

(ウ)特定事業用宅地等と、貸付事業用宅地等については、相続開始前「3年」以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等を除きます。

以上より、(ア)80(イ)50(ウ)3

1

【相続・事業継承:相続財産の評価(不動産)】

についての問題です。

「小規模宅地等の評価減の特例」は遺産分割が確定した居住用、事業用地の相続税評価額のうち、80%50%を軽減するものです。

そもそもこの特例は、土地を相続して相続税を支払うことによって土地を手放さなければならないことを防ぐためのものです。

貸付事業用(不動産貸付業)をしている方は、一般的にお金持ちです。貸付用の土地を手放すことになっても生活に支障が出る可能性は低いと考えられます。

よって軽減率は居住・特定事業用よりも低くなります

注意事項として、

特定事業用宅地等とかしつけ事業用宅地については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前年以内に新たに(貸付)事業用に供された宅地等を除きます。

また、納付額が0円でも相続税の申告は必要です。

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