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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問84

問題

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下記の相続事例(2020年 7月 15日相続開始)における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地 :1,200万円(「小規模宅地等の評価減の特例」適用後)
建物 : 700万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:400万円

※「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
問題文の画像
   1 .
3,800万円
   2 .
3,900万円
   3 .
4,000万円
   4 .
4,100万円
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問84 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 3

相続税評価額は、それぞれの相続財産を足して求めていきます。土地については、小規模宅地等の評価減の特例が既に適用されていますので、そのまま評価額となります。死亡保険金については、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、生命保険金等の非課税限度額の控除前なので、これを控除します。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数=500万円×3人=1,500万円
よって、死亡保険金の相続税評価額は
3,000万円−1,500万円=1,500万円
となります。

また、債務および葬式費用は、被相続人の配偶者が負担していますので、相続税の評価額から差し引くことができます。よって、

相続税の評価額=土地1,200万円+建物700万円+現預金1,000万円+死亡保険金1,500万円−債務および葬式費用400万円=4,000万円

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解3】

配偶者が受け取った被相続人の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象です(ただし、500万円×法定相続人の数が非課税)。

法定相続人は、配偶者・長女・二女の3人なので、非課税金額は500万円×3人=1,500万円となり、
3,000万円ー1,500万円=1,500万円
が相続税の課税価格に算入される金額となります。

よって、相続税の課税価格は、
相続による取得財産+みなし相続財産-債務控除額
=(1,200万円+700万円+1,000万円)+1,500万円ー400万円
=4,000万円

1

【相続・事業継承】

についての問題です。

死亡保険金は控除前の価格なので課税価格を計算しなくてはなりません。

死亡保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の人数です。

非課税限度額は 500万円×3(人)=1,500万円

死亡保険金の相続税評価額は 3,000万円-1,500万円=1,500万円

となります。

債務および葬式費用は債務控除ができます。

課税価格の合計額から▲400万円します。

よって、

1,200万円+700万円+1,000万円+1,500万円-400万円=4,000万円

(土地+建物+現預金+死亡保険金- 債務および葬式費用)

が相続税の課税価格の合計額です。

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