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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問85

問題

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杉山さん(55歳)は、2020年 4月に夫から居住用不動産(財産評価額 2,650万円)の贈与を受けた。杉山さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の 2020年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2020年においては、このほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
4万円
   2 .
78万円
   3 .
97万円
   4 .
135万円
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問85 )
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この過去問の解説 (3件)

5
解答 3

贈与税の配偶者控除は、結婚期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産やその購入のための資金などを贈与するときに、2,000万円までの部分について非課税になる制度です。また、110万円の基礎控除も同時に適用されます。
よって、配偶者控除、基礎控除後の贈与税の課税価格は
2,650万円−2,000万円−110万円=540万円
となります。
夫婦間の贈与は、直系尊属からの贈与にはあたりませんので、<贈与税の速算表>の(イ)を使用します。540万円は、税率30%、控除額65万円なので、納付すべき贈与税額は
540万円×30%−65万円=97万円
となります。

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3
【正解3】

贈与税の配偶者控除は、課税価格から最高2,000万円の配偶者控除を受けられ、この配偶者控除は、110万円の基礎控除と併用することが可能です。

よって、基礎控除後の課税価格は、
2,650万円ー2,000万円ー110万円=540万円

次に、居住用不動産は夫からの贈与なので一般贈与に該当し、贈与税の速算表は(ロ)を用います。

よって、2020年分の贈与税額は、
540万円×30%ー65万円=97万円

1

【相続・事業継承】

についての問題です。

以下、2点を押さえてください。

・配偶者は直系尊属ではありません

・贈与税の基礎控除と贈与税の配偶者控除は併用ができるので、2,110万円が非課税

となります。

よって、

2,650万円-2,110万円=540万円 → 基礎控除後の課税価格です。

次に、

540万円×30%-65万円=97万円

<贈与税の速算表>(ロ)上記(イ)以外の場合で算出した金額が杉山さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の 2020年分の贈与税額となります。

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