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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問93

問題

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翔太さんはマンションの購入に当たり、夫婦での住宅ローンの借入れを検討しており、FPの山根さんに質問をした。山根さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
「連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して 1つの住宅ローンを契約するため、翔太さんが単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。」
   2 .
「ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、翔太さんと彩香さんは二人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。」
   3 .
「自動車ローンを完済すると、借入可能額が増える可能性があります。」
   4 .
「連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、翔太さんと彩香さんは二人とも団体信用生命保険を付保することができます。」
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問93 )
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この過去問の解説 (3件)

4
解答 4

1.○
夫婦で収入合算をすると、借入金額を増やすことができる場合があります。連帯保証方式では、翔太さんが債務者となる場合、彩香さんが連帯保証人となり、翔太さんが返済できなくなった時には、彩香さんに返済義務が発生します。

2.○
ペアローンでは、夫婦それぞれが住宅ローンを組み、それぞれ相手方の連帯保証人になります。要件を満たせば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3.○
金融機関は、住宅ローンの審査をする際に年収に占めるローンの返済金額の割合(返済比率)を重視します。この返済金額には、住宅ローンだけでなく、自動車ローン等の返済も含まれます。よって、自動車ローンを既に組んでいる人が、住宅ローンを組む時に、借入可能額に影響する場合があります。逆に、自動車ローンを完済すると、住宅ローンの借入額が増える可能性があります。

4.✕
連帯保証人は住宅ローンの債務者ではないので、住宅ローン控除の適用や団信への加入はできません。あくまで住宅ローンは債務者の一つのみです。

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1
【正解4】

[1]適切
連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して 1つの住宅ローンを契約するため、単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。

[2]適切
ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、2人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。

[3]適切
住宅ローンの審査には、その他ローンの返済状況も考慮されるため、自動車ローンを完済すると、借入可能額が増える可能性があります。

[4]不適切
連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合の契約者は、翔太さんもしくは彩香さんのいずれか1人(主債務者)で、団体信用生命保険を付保できるのも主債務者のみです。

0

【ライフプランニングと資金計画:ライフプラン策定上の資金計画】

についての問題です。

1 .〇

連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して 1つの住宅ローンを契約するため、翔太さんが単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。」

住宅ローンの借入可能額は収入による影響が大きい為、ペアローン・連帯債務方式・連帯保証方式のどの方法でも夫婦で収入を合算して借入金限度額を増やすことが可能です。

2 .〇

ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、翔太さんと彩香さんは二人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。」

ペアローンは夫婦どちらも債務者となるので住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。

また、団体信用生命保険もそれぞれ付保します。

3 .〇

「自動車ローンを完済すると、借入可能額が増える可能性があります。」

住宅ローン借入金可能額は借入金による影響があります。

借入金がない顧客と自動車ローンが残っている顧客が同じ収入の場合、借入金がない顧客のほうが返済能力は高いので限度額も増えます。

4 .×

「連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、翔太さんと彩香さんは二人ともが団体信用生命保険を付保することができません。」

が正です。

連帯保証方式の債務者は1人です。

団体信用生命保険は債務者が付保するものです。

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