FP2級の過去問
2020年9月
実技 問94

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 実技 問94 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

FPの山根さんは、個人に対する所得税の仕組みについて翔太さんから質問を受けた。山根さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の( ア )~( エ )の説明のうち、適切なものには ○ 、不適切なものには × の組み合わせとして正しいものはどれか。

( ア )「翔太さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
( イ )「翔太さんが結衣さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
( ウ )「翔太さんが住宅ローンを組んでマンションを購入したことにより受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
( エ )「翔太さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
問題文の画像
  • ( ア )×  ( イ )○  ( ウ )×  ( エ )○
  • ( ア )○  ( イ )○  ( ウ )○  ( エ )×
  • ( ア )○  ( イ )×  ( ウ )○  ( エ )×
  • ( ア )×  ( イ )×  ( ウ )×  ( エ )○

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 2

(ア)○
収入保障保険の保険料は、一般生命保険料として扱われ、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。

(イ)○
納税者が本人または家族のために支払った医療費が一定の金額を超えた場合には、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。

(ウ)○
住宅借入金等特別控除は、税額控除になります。

(エ)✕
寄付金控除は、税額控除ではなく、所得控除になります。

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02

【タックスプランニング:所得控除】

についての問題です。

( ア )〇

生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。

▶2011年12月31日以前の契約は最大10万円(一般生命保険、個人年金保険、各5万円まで)

▶2012年1月1日以降の契約は最大12万円(生命保険、介護保険料、その他、各4万円まで)

が所得控除できる金額となります。

( イ )〇

医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。

医療費-保険で補填される金額から10万円か総所得金額5%(総所得金額200万以下)が所得控除できます。

しかし、限度額は200万円までとなります。

( ウ )〇

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。

要件を満たせば、住宅借入金年末残高×1.0%が税額控除できます。

令和4年度より改正されます。

( エ )×

ふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。

税額控除ではなく所得控除です。

税額控除は主に住宅ローン控除・配当控除・外国税額控除です。

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03

【正解2】

(ア)正
生命保険料控除は、所得控除として一定金額を所得金額から差し引くことが可能です。

(イ)正
医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことが可能です。

(ウ)正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことが可能です。

(エ)誤
寄付金控除は、税額控除ではなく、所得控除です。

以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)〇(エ)×

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