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FP2級の過去問 2020年9月 実技 問95

問題

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<設例>

翔太さんは、契約中の収入保障保険Aの保障額について、FPの山根さんに質問をした。山根さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>を基に、2020年 10月 1日に翔太さんが死亡した場合に支払われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。
問題文の画像
   1 .
4,860万円
   2 .
4,500万円
   3 .
3,600万円
   4 .
360万円
( FP技能検定2級 2020年9月 実技 問95 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答 3

被保険者が、死亡または高度障害状態になったときに、保険金を一時金としてではなく、年金形式で受け取る保険を収入保障保険といいます。<設例>より、年金月額15万円とありますので、2020年10月1日に翔太さんが亡くなった場合、2040年10月1日まで毎月15万円を受け取ることができます。受取総額は、15万円×20年×12ヶ月=3,600万円となります。

また、保証期間2年とありますので、仮に翔太さんが亡くなった時に保険期間が2年未満だった場合でも、2年間は年金の支払いを受けられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【リスク管理:生命保険】

についての問題です。

保険期間の25年の間に翔太さんが死亡・所定の高度障害となった場合、期間満了まで月額15万円が年金として受け取れます。

よって

年金月額15万円×(54歳-34歳)×12ヶ月=3,600万円

となります。

1
【正解3】

本問の契約は、保険期間25年、15万円/月の年金支給、保証期間2年の契約です。

2020年10月1日に翔太さんが死亡した場合、契約満了となる2040年までの残りの期間、月額15万円が支給されます。

よって、支払われる年金総額は、
15万円/月×12ヶ月×(2040年-2020年)=3,600万円

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