FP2級の過去問
2020年9月
実技 問96

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2020年9月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

彩香さんは、出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの山根さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の( ア )~( エ )の記述について、適切なものには ○ 、不適切なものには × の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、彩香さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。

協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前( *** )日から出産の日後( a )日までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産手当金の額は、休業 1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を 30で除した額の( b )相当額となります。

産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により( c )が免除されます。また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( d )として扱われます。

※問題作成の都合上、一部を *** としている。

( ア )空欄( a )にあてはまる語句は「 56 」である。
( イ )空欄( b )にあてはまる語句は「 4分の3 」である。
( ウ )空欄( c )にあてはまる語句は「被保険者負担分および事業主負担分」である。
( エ )空欄( d )にあてはまる語句は「保険料の未納期間」である。
問題文の画像
  • ( ア )×  ( イ )○  ( ウ )×  ( エ )○
  • ( ア )○  ( イ )×  ( ウ )○  ( エ )×
  • ( ア )○  ( イ )○  ( ウ )○  ( エ )×
  • ( ア )×  ( イ )×  ( ウ )×  ( エ )○

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解答 2

1.○
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産した場合に、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、仕事を休んだ日について支給されます。

2.✕
出産手当金の額は、休業1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均した額を30で除した額の「3分の2」相当額となります。
要約すると、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均し、30で割って日額相当額に換算し、その日額相当額の3分の2を出産手当金の額とします。傷病手当金も同じように算出します。

3.○
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が保険者に申出をしたときには、産前産後休業中の健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分、事業主負担分とも免除されます。

4.✕
産前産後休業による保険料免除期間は、保険料を納付した期間として取り扱われ、将来年金額を計算する際に産前産後休業によって年金額が減らないようになっています。

参考になった数4

02

【正解2】

(ア)正
出産手当金が支給されるのは、出産の日以前42日から出産の日後「56日」までの間において、仕事を休んだ日数分となります。

(イ)誤
出産手当金の額は、休業1日について、支給開始日の属する以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の「3分の2」相当額となります。

(ウ)正
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により「被保険者負担分および事業主負担分」が免除されます。

(エ)誤
また、産前産後休業期間中の保険料免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際、「保険料納付済期間」として扱われます。

以上より、(ア)〇(イ)×(ウ)〇(エ)×

参考になった数4

03

【ライフプランニングと資金計画:社会保険】

についての問題です。

(ア)〇

出産手当金は産前42日から産後56日までの間支払われます。

(イ)×

出産手当金の額は、休業 1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を 30で除した額の3分の2相当額となります。

(ウ)〇

産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により被保険者負担分および事業主負担分が免除されます。

(エ)×

免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納付した期間として扱われます。

参考になった数1