FP2級の過去問
2020年9月
実技 問97

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 実技 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

彩香さんは、翔太さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山根さんに相談をした。仮に翔太さんが在職中の 2020年 10月に 34歳で死亡した場合、翔太さんの死亡時点において彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、翔太さんは、大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
問題文の画像
  • 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
  • 遺族基礎年金 + 中高齢寡婦加算
  • 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算

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この過去問の解説 (3件)

01

解答1

遺族基礎年金は、被保険者が死亡したときに、18歳年度末までの未婚の子、または障害等級1級・2級の20歳までの子と、その子と生計を同じくする配偶者に支給されます。

遺族厚生年金は、被保険者が死亡したときに、その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫または祖父母に支給されます。

中高齢寡婦加算は、被保険者が死亡したときに40歳以上の子のない妻、または40歳の時点で遺族基礎年金の支給を受けていた妻が、その後子が18歳に達したために遺族基礎年金を失権した際に支給を受けられるものです。彩香さんは、遺族基礎年金を受給できる間は受け取ることができません。

よって、彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせは、遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。

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02

【ライフプランニングと資金計画:公的年金】

についての問題です。

翔太さんの保険納付済期間は34歳-22歳で12年

翔太さん420万円

▶遺族基礎年金は受給できます。

遺族基礎年金は被保険者が死亡した場合、生計を一にする子のある配偶者、または子に支給されます。

年収が850万円以上の者は受給できません。

▶遺族厚生年金は受給できます。

遺族厚生年金は、子がいるいないに関わらず生計を一にする配偶者に遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

年収が850万円以上の者は受給できません。

▶中高年寡婦加算は受給できません。

40歳から65歳未満の子のいない配偶者に遺族厚生年金に上乗せして支給されます。

彩香さんの遺族給付については、

・結衣さんが18歳になるまでは遺族基礎年金 + 遺族厚生年金

・それ以降彩香さんが65歳になるまで遺族厚生年金+中高年寡婦加算

となります。

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03

【正解1】

遺族基礎年金は、被保険者の死亡当時、子(18到達年度末までの未婚の子)のある配偶者に支給されます。

次に、遺族厚生年金は、被保険者と生計維持関係にあった配偶者または子・父母・孫・祖父母に支給されます。

最後に、中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない子のない妻の遺族厚生年金を補うものであり、遺族基礎年金の支給対象である彩香さんは受け取ることができません。

よって、彩香さんが受け取ることのできる遺族給付の組み合わせは、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」です。

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