FP2級の過去問
2021年1月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2020年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
- 契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1] 適切
所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。
[2]適切
火災保険料は地震保険料控除の対象外なので、火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となります。
[3]不適切
人身傷害(補償)保険金は、自動車事故に関する損害額全額が支払対象であるため、遺族が受け取った死亡保険金は、賠償金に該当しない部分が非課税(=自己の過失割合は課税対象)となります。
[4]適切
契約者と保険金受取人が同一人物である場合における家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
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02
[1] 適切
病気やケガによって、働くことができなくなった場合に支払われる所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。
[2] 適切
火災保険に付帯して地震保険に加入した場合、地震保険料控除の対象になるのは、地震保険に係る保険料のみです。
[3] 不適切
契約者と被保険者が同じである死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
[4] 適切
契約者と受け取り人が同じである死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
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03
【リスク管理:損害保険】
についての問題です。
1.〇
2012年1月1日以降「に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象になります。
2.〇
火災保険料は所得控除の対象外です。
3.〇
被保険者の遺族が受け取った保険金・賠償金は非課税になります。
4.×
契約者=保険受取人の場合の保険金は一時所得として課税対象になります。
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