FP2級の過去問
2021年1月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人が所有する建物を対象とする長期の火災保険に加入し、保険料を一括で支払った場合、支払った保険料のうち当該事業年度に係る部分を損金の額に算入することができる。
- 法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。
- 積立普通傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれも全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
法人が所有する建物を対象とする長期の火災保険に加入し、保険料を一括で支払った場合、支払った保険料のうち当該事業年度に係る部分を損金算入することが可能です。
[2]適切
圧縮記帳は、固定資産に係る保険金を受け取り、所定期間内に代替固定資産を取得する場合に適用対象となります。
[3]不適切
業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は保険金を受け取らないため、経理処理は不要です。
[4]適切
積立普通傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれも全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金算入することが可能です。
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02
【リスク管理:損害保険】
についての問題です。
1.〇
例えば10年分を一括で支払ったとしても、当該事業年度の金額(1年分)を損金算入します。
2.〇
法人が所有する固定資産が滅失・損壊して受け取った保険金で同一事業年度内に代替資産を購入した場合に圧縮記帳が認められます。
3.×
保険会社から従業員の遺族に支払われた保険金は経理処理は不要です。
4.〇
問題文のとおりです。
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03
[1] 適切
長期の火災保険に加入し、保険料を一括で支払った場合、支払った保険料を事業年度ごとに損金算入することができます。
[2] 適切
火災等により事業用の固定資産が損害した場合に受け取った保険金を、新固定資産の取得にあてた場合には、圧縮記帳を適用することができます。
[3] 不適切
保険会社から従業員の遺族へ直接保険金が支払われているため、経理処理は必要ありません。
[4] 適切
法人契約の積立普通傷害保険の満期返戻金を受け取った場合は、益金として算入し、資産計上していた積立保険料を取り崩して損金として算入します。
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