FP2級の過去問
2021年1月
学科 問20
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。
- 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
- がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
がん保険の入院給付金は、支払い日数に制限はありません。
[2]適切
人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となります。
[3]不適切
先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、加入後に新しく認められたものも対象となります。
[4]適切
がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間があり、免責期間中に被保険者ががんと診断されてもがん診断給付金は支払われません。
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02
【リスク管理:第三分野の保険】
についての問題です。
1.〇
がん保険の入院給付金は1回の入院での支払日数に制限はありません。
2.〇
人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となります。
3.×
先進医療特約は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められた先進医療を対象として保険金が支払われます。
保険契約後に認可された先進医療も補償対象になります。
4.〇
がん保険には90日間(または3か月)の免責期間があります。
免責期間中にがんと診断された場合は、給付金の支払いはされず、契約も無効となります。
よって、免責期間終了してからが、責任開始日となります。
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03
[1] 適切
がん入院給付金は、入院初日から日数無制限で支払われます。
[2] 適切
人間ドッグや健康診断による入院は、入院保険給付金の対象となりません。
ただし、医師の指示の下で治療を目的とした精密検査などの入院である場合は、対象となります。
[3] 不適切
先進医療特約の対象となる先進医療は、治療を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものをいいます。
[4] 適切
がん保険は契約から90日間または3ヶ月間は免責期間であるため、この期間にがんと診断された場合の契約は無効となります。
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