FP2級の過去問
2021年1月
学科 問26
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
- 海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
- 国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
外国株式を国内店頭取引によって売買する場合は、外国証券取引口座を開設する必要があります。
[2]適切
海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を、証券会社を通じて国外の証券取引所で売買する取引のことです。
[3]不適切
国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から「3営業日目」となります。
[4]不適切
国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償対象です。
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02
[1] 不適切
国内店頭取引であっても、外国株式を売買するには、外国証券取引口座を開設する必要があります。
[2] 適切
海外委託取引とは、外国株式を証券会社を通じて売買する取引です。
そのため外国証券取引口座の開設は不要となります。
[3] 不適切
外国株式を国内委託取引した場合、国内の株式と同様に約定日から起算して3営業日が受け渡し日となります。
[4] 不適切
外国株式であっても、投資者保護基金による補償の対象となります。
対象とならないのは、外国先物取引、FX取引、有価証券の店頭デリバティブ取引などです。
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03
【金融資産運用:外貨建て商品】
外国株式についての問題です。
1 .×
外国株式を国内店頭取引で売買するには外国証券取引口座を開設する必要があります。
2.〇
海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している株式を円か外貨で取引をします。
証券会社を通じて国外の証券取引所で売買します。
3.×
国内株式と同様、約定日から3営業日目が受渡日となります。
4.×
外国株式は、日本投資者保護基金による補償対象です。
証券会社が破綻した場合に1人につき1,000万円まで補償されます。
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