FP2級の過去問
2021年1月
学科 問29

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
金融商品販売法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされており、顧客は金融商品販売業者等の説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要はありません。

[2]不適切
金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、両方の規定が適用されます。

[3]適切
消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑して契約した場合、取り消すことができます。

[4]適切
金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用対象とされています。

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02

【金融資産運用:セーフティーネット】

についての問題です。

1 .〇

金融商品販売法では、顧客は説明義務違反を立証すれば、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負います。

2.×

金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、両方の規定が適用されます。

3.〇

消費者契約法は、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされています。

4.〇

金融商品取引法は、投資家を保護する法律です。

有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされています。

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03

【正解 2】

[1] 適切
金融商品販売法では、「説明義務違反によって生じた損害を賠償しなければならない」と定められています。
説明義務違反だけ立証すれば、損害発生との因果関係を立証する必要はありません。

[2] 不適切
金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、両方の法律が適用されまます。

[3] 適切
消費者契約法によると、事業者の行為によって消費者が誤認または困惑した場合、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができます。

[4] 適切
金融商品取引法の規制対象は、株式や債権だけでなく投資性のある金融商品が対象となるため、通貨・金利スワップ取引なども適用対象です。

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