FP2級の過去問
2021年1月
学科 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- 2020年に一般NISA勘定を通じて上場株式を購入した場合であっても、2021年に別の金融機関に一般NISA勘定を設定することができる。
- 2021年中に一般NISA勘定を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
- つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
- 一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
一般NISA口座は、1年単位で金融機関を変更することが可能です。
[2]適切
一般NISAの非課税投資額は、年間120万円までです。
[3]適切
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、公募株式投資信託やETF等、長期の積立・分散投資に適した一定の商品に限られています(上場株式は対象になりません)。
[4]不適切
一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、譲渡損失はなかったものとされ、損失額を特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益通算することはできません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
[1] 適切
NISAは1年単位で金融機関を変更することが可能です。
ただしその年にNISA勘定を通じた株式購入を行っていた場合は、変更することはできません。
[2] 適切
一般NISAの非課税投資枠は1年につき120万円です。
ジュニアNISAは80万円、つみたてNISAは40万円です。
[3] 適切
つみたてNISAとは、少額から長期積立や分散投資を行うための非課税制度です。
投資対象は分散投資に適した投資信託やETFに限定されています。
[4] 不適切
NISA口座で生じた譲渡損失は、一般口座や特定口座と損益通算することはできません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
【金融資産運用:投資信託】
NISAについての問題です。
1 .〇
NISA口座は1人1口座とされてますが、1年ごとに金融機関をかえることができます。
2 .〇
一般NISAの年間限度額(非課税枠)は、120万円で、非課税枠は最長5年で600万円までです。
その年に非課税投資枠の未使用分があっても翌年に繰り越すことはできません。
3 .〇
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られています。
年間限度額(非課税枠)は、40万円で、非課税枠は最長20年で800万円までです。
4 .×
NISA口座で譲渡損失が生じても、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2021年1月問題一覧
次の問題(問29)へ