FP2級の過去問
2021年1月
学科 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
  • 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
  • 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
  • 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の80%を目途として評定されている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1] 適切
公示価格の基準日は、毎年1月1日時点の価格です。

[2]適切
基準地標準価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日時点の価格です。

[3]適切
固定資産税評価額は、原則として市町村長が固定資産評価基準により決定します。

[4]不適切
固定資産税評価額は、公示価格の「70%」を目途として評定されています。

参考になった数7

02

【不動産:不動産の見方】

についての問題です。

1.〇

公示価格は毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日とし、3月に国土交通省から発表されます。

2.〇

都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日とし、9月に都道府県から発表されます。

公示価格の標準地と都道府県地価調査の基準地は重複することもあります。

3.〇

固定資産税評価額は、市町村から発表されます。

3年に1度評価替えがあります。

4.×

固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されています。

混在しやすい相続税評価額においては公示価格の80%を目途として評定されています。

誰でも支払う可能性がある固定資産税のほうが評価額は低く、富裕層が支払う相続税のほうが評価額は高いです。

参考になった数5

03

【正解 4】

[1] 適切
公示価格は、国土交通省が毎年1月1日を価格判定の基準日としています。

[2] 適切
都道府県基準値標準価格は、都道府県知事が毎年7月1日を価格判定の基準日としています。

[3] 適切
固定資産税評価額は、市町村長が1月1日(3年ごと)を価格判定の基準日としています。

[4] 不適切
固定資産税評価額は、公示価格の「70%」を目途として評定されています。

参考になった数3