FP2級の過去問
2021年1月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
  • 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  • 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  • 事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]不適切
普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上(期間の定めのない場合は30年)であり、短くすることはできません。

[2]不適切
普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地人からの更新請求は「建物が存在する限り」認められます。

[3]適切
一般定期借地権において、契約の更新および建物再築による期間の延長がなく、建物の買取りを請求しないこととする旨を定める特約は、公正証書等の書面によってしなければなりません。

[4]不適切
一般定期借地権は、居住用・事業用いずれも設定可能です。

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02

【正解 3】

[1] 不適切
普通借地権の当初の存続期間は「30年以上」と定められているため、30年より短くすることはできません。

[2] 不適切
普通借地権の存続期間が満了する場合、「借地上に建物がある場合」に限り、同一の条件で契約を更新することができます。

[3] 適切
一般定期借地権の特約は、公正証書による書面によってしなければなりません。

[4] 不適切
一般定期借地権は利用目的に制限がないため、事業用の建物の所有を目的としてもかまいません。

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03

【不動産:不動産の取引】

についての問題です。

1.×

普通借地権の存続期間は30年以上です。

2.×

普通借地権の存続期間が満了する場合、借地上に建物がある場合に限り、同一の条件で契約を更新することができます。

3.〇

一般定期借地権の契約・特約は公正証書でなくても書面であれば可能です。

4.×

一般定期借地権の設定の利用目的には制限がありません。

居住用・事業用どちらでも可能です

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