FP2級の過去問
2021年1月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
- 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
普通借家契約において1年未満の期間の定めは、「期間の定めのないもの」とみなされます。
[2]適切
普通借家契約において、賃借人が建物の賃借権を対抗するためには、建物の引渡しを受けていることが要件となります。
[3]不適切
定期借家契約では、期間を自由に定めることが可能です。
[4]不適切
定期借家契約は、公正証書等の「書面」による契約のみ有効です(公正証書で締結しなければならない、と言うわけではありません)。
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02
【不動産:不動産の取引】
借家契約についての問題です。
1.×
普通借家契約の契約期間について、基本的には1年以上で設定し、1年未満の契約期間は期間の定めのない契約となります。
2.〇
賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
3.×
期間の設定はオーナー都合の為、1年未満の契約も有効です。
オーナーが一時的に不在の間だけ自宅を貸し出したい場合や、取り壊しが決まっている物件で用いられることがあります。
よって、契約の更新はできません。
4.×
定期借家契約は期間が決められている為、口頭でなく公正証書等の書面によって契約します。
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03
[1] 不適切
普通借家契約において存続期間が1年未満の契約は、期間の定めがない契約とみなされます。
期間の定めのない契約は、いつでも解約の申し入れが可能です。
[2] 適切
賃借権の対抗要件は、建物の引き渡し時点で発生します。そのため引き渡しを受けていれば、登記がなくても賃借権を対抗することができます。
[3] 不適切
定期借家契約は、存続期間の制限がないため、6ヶ月未満に設定することが可能です。
[4] 不適切
定期借家契約は、書面であれば公正証書による締結でなくてもかまいません。
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