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FP2級の過去問 2021年1月 学科 問45

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
   2 .
市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
   3 .
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
   4 .
三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。
( FP技能検定2級 2021年1月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解1】

[1]不適切
防火地域または準防火地域については、用途地域か否かに拘わらず定められています。

[2]適切
都市計画区域のうち、市街化区域については少なくとも用途地域を必ず定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。

[3]適切
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、とされています。

[4]適切
三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされています。

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2

【不動産:不動産に関する法令上の規制】

都市計画法についての問題です。

1.×

そのような規定はありません。

2.〇

市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされてます。

都市計画法にて13種類の用途地域を定め、建築基準法にて建築用途の制限をしています。

市街化を図るべき区域は建物が次々と建つ為、市街化区域は用途地域を定める必要があります。

3.〇

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。

4.〇

三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされています。

非線引き区域はありません。

2
【正解 1】

市街化区域
 既に市街地を形成している区域
市街化調整区域
 市街化を抑制する区域

[1] 不適切
都市計画区域内において、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならないという規定はありません。

[2] 適切
市街化地域は用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。

[3] 適切
市街化区域は、既に市街地を形成している区域で、10年以内に優先的に市街化を図るべき区域です。

[4] 適切
三大都市圏や一定の大都市においては、区分を定める必要があります。

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