FP2級の過去問
2021年1月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
  • 工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
  • 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
  • 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1]適切
建築物の敷地は、原則として、建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければなりません。

[2]適切
工業専用地域内には、原則として住宅を建てることはできません。

[3]適切
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となります。

[4]不適切
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限緩和を受けることができますが、容積率の制限は緩和されません。

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02

【正解 4】

[1] 適切
都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法に規定する道路に2m以上接している必要があります。

[2] 適切
工業専用地域内には、住宅をを建てることはできません。
用途地域は13種類ありますが、工業専用地域のみ住宅を建てることはできません。

[3] 適切
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、「前面道路の幅員×容積率」と都市計画で定められた「容積率」とのいずれか低い方が上限です。

[4] 不適切
防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率のみ緩和措置の適用を受けることができます。

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03

【不動産:不動産に関する法令上の規制】

についての問題です。

1.〇

建築基準法において、「建築物の敷地は原則、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。」という接道義務があります。

2.〇

都市計画法における13の用途地域のなかで、工業専用地域のみが住宅の建築が禁止されています。

3.〇

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となります。

都市計画で定められた容積率は、住居系用途地域は4/10、その他地域は6/10前面道路の幅員に乗じて算出します。

4.×

防火地域内の緩和措置は、建ぺい率のみに適用できます。

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