FP2級の過去問
2021年1月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
- 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
区分所有建物の区分所有者は、全員が管理組合の構成員となり、区分所有者である限り管理組合を脱退することはできません。
[2]不適切
区分所有建物のうち、構造上・利用上独立した部分で、住居、店舗、事務所などの用途に利用できる部分は専有部分となりますが、規約により共用部分とすることが可能です。
[3]不適切
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各「4分の3以上」の多数による集会の決議が必要となります。
[4]不適切
集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、集会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(規約で期間を伸縮することが可能です)。
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02
区分所有建物とは、マンションやビルなどの建物に複数の部屋が区切られていて、各々に所有権がある建物のことです。
[1] 適切
区分所有者は、全員が管理組合の構成員となります。
[2] 不適切
規約によって共有部分とすることが可能です。
集会所や、倉庫などが共有部分となります。
[3] 不適切
規約変更のために必要な議決権は4分の3以上です。
[4] 不適切
集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に発しなければなりません。
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03
【不動産:不動産に関する法令上の規制】
区分所有法についての問題です。
1.〇
区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成されます。
2.×
区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることができます。
規約共有部分といいます。
3.×
規約の変更は4分の3以上の賛成で決議となります。
建物の取り壊しや建て替えは5分の4以上の賛成が必要です。
4.×
集会の招集は毎年1回以上の開催で、通知は1週間前までに発しなければなりません。
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