FP2級の過去問
2021年1月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
- 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
- 不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
戸建住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定は、1戸につき「1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)」を固定資産税評価額から控除することができます。
[2]不適切
等価交換による不動産の取得も、不動産取得税の課税対象です。
[3]適切
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)となります。
[4]不適切
登録免許税の税率は、登記原因が「相続」による場合の方が、贈与による場合と比べて「低く」なります(相続が1,000分の4、贈与が1,000分の20)。
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02
【不動産:不動産の取得・保有に係る税金】
についての問題です。
1.×
不動産取得税の課税標準の特例で、新築の場合は、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができます。
2.×
所有権を等価交換方式により取得した場合は、全部譲渡・部分譲渡関わらず、取得者に対して不動産取得税が課税されます。
3.〇
登録免許税の課税標準は固定資産評価額ですが、抵当権設定登記をする際は、債権金額が課税標準となります。
4.×
所有権移転登記する際の登録免許税の税率は、相続による場合は0.4%、売買・贈与による場合は2.0%と、贈与の税率のほうが高くなります。
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03
[1] 不適切
所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産所得税の控除額は1戸につき最高1,300万円です。
[2] 不適切
等価交換方式による土地の取得には、不動産所得税が課されます。
これは全部譲渡方式であっても、部分譲渡方式であってもかわりません。
[3] 適切
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額です。
[4] 不適切
不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、相続の場合は0.4%、贈与の場合は2.0%です。
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