FP2級の過去問
2021年1月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- 土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1] 不適切
相続により取得した土地を譲渡した場合、所有期間判定する際の取得日は、被相続人が相続した日を引き継ぎます。
[2] 適切
譲渡における所有期間は、土地を譲渡した年の1月1日時点を基準とします。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。
[3] 適切
土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡費用に含まれます。
[4] 適切
土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、税率は所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%です。
短期譲渡所得に区分される場合は、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%です。
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02
【不動産】
についての問題です。
1.×
取得日は贈与者・相続人が事実上取得をした日です。
2.〇
1月1日時点で5年以下か、5年未満かによって区分され、税率も変わります。
3.〇
仲介手数料は譲渡費用に含まれます。
譲渡所得を算出する際、総収入金額から差し引くことができます。
4.〇
短期譲渡所得は39%、長期譲渡所得は20%の所得税が課税されます。
申告分離課税です。
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03
[1]不適切
相続による取得の場合、土地の所有期間を判定する際の取得日は、被相続人が取得した日となります。
[2]適切
土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」に区分されます。
[3]適切
土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含みます。
[4]適切
土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合は、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の課税がなされます。
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