FP2級の過去問
2021年1月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
《設問は、贈与税には、国民感情や社会政策的見地から非課税とされている財産があり、どれが当たるかというものです。》
1 .〇
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の非課税財産となります。
2 .〇
個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課非課税財産となります。
3 .×
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、子が贈与により土地を無償で取得したものになります。よって、非課税ではなく、贈与税の課税対象となります。
4 .〇
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に含めて計算されます。よって、原則として、贈与税の課税対象とはなりません。
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02
正解は3です。
1.適切です。
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
一人暮らしをしている大学生の子供へ、親が仕送りをする場合などが該当します。
2.適切です。
個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
3.不適切です。
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、父から子へ贈与したとみなされ、贈与税の対象となります。
4.適切です。
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、贈与税ではなく相続税の課税価格に算入されます。
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03
正解は 3 です。
1.適切です。扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産は贈与税の非課税財産とされています。
扶養義務者とは、互いに扶養義務を負う直系血族および兄弟姉妹です。
2.適切です。社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金等は贈与税の非課税財産とされています。
3.不適切です。土地をはじめ家屋、減価償却資産、有価証券など、贈与契約によって取得した財産で、金銭で見積もることのできる経済的価値のあるものは、本来の贈与財産として贈与税の課税対象になります。
4.適切です。相続開始の年に相続人や受遺者が被相続人から贈与を受けた財産は、贈与税は非課税かつ、相続税の課税対象になります。
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