FP2級の過去問 2021年1月 学科 問53
この過去問の解説 (3件)
正解は 3 です。
1.適切です。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、暦年課税の場合に課税価格から控除する基礎控除額は110万円です。
この基礎控除額は、贈与者ごとではなく、受贈者1人につき110万円です。
逆に、「相続時精算課税」の特別控除額2,500万円は、受贈者ではなく贈与者ごとの非課税枠です。
2.適切です。贈与税の暦年課税に適用される税率は、超過累進税率です。
累進課税制度の対象となる代表的な税は、所得税、贈与税、相続税です。
3.不適切です。配偶者への居住用財産等の贈与の特例として適用要件を満たせば、配偶者控除2,000万円が適用されます。
配偶者間の贈与については、同一世代間の贈与であること、贈与の認識が希薄であること、夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われること等の理由から、贈与税の課税価格から最高2,000万円までの金額を配偶者控除として控除することができます。
これに加えて基礎控除110万円がありますので、2,110万円までは、無税で贈与することが可能です。
4.適切です。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、相続時精算課税の税率は一律20%です。
非課税枠2,500万円を超える部分について、一律20%で課税されます。
1.〇
暦年課税における基礎控除額は、110万円ですが、これは、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
2 .〇
暦年課税に係る贈与税に適用される税率は、10%から55%までの8段階の超過累進税率になります。
3 .×
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2000万円を控除することができます。
4 .〇
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%です。
正解は3です。
1.適切です。
暦年課税における基礎控除額は受け手1人あたりの上限が決まっており、合計110万円です。
したがって、何人から贈与を受けたとしても110万円までの控除となります。
2.適切です。
暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、贈与の額によって税率が変動する超過累進税率です。
3.不適切です。
住宅取得に向けた贈与に関する配偶者控除を受けた場合、その控除額は上限2000万円までです。
「2500万円」というワードが重要になる例は、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与の非課税限度額です。
4.適切です。
相続時精算課税制度を選択した場合、非課税額である2500万円を超える部分に関しては、一律20%の税率で課税されます。
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