FP2級の過去問
2021年1月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産分割協議書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 被相続人が作成した遺言がなく、共同相続された預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるため、相続人が相続預金を引き出す際は、遺産分割協議書を作成する必要はない。
- 遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によっても作成することができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 遺産を現物分割する内容の遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産の一部について遺産分割協議が成立していないときであっても、それを除いた遺産についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 1 です。
1.不適切です。預貯金は遺産として相続人に分配されますが、法定相続分に応じて分割されるわけではありません。
被相続人の死亡を金融機関が関知した時点で、被相続人の預貯金口座は口座凍結が行われ、遺産分割協議を経ない限りは払い戻しができなくなります。
つまり、共同相続人が各自の法定相続分を引き出すようなことはできず、遺産分割協議を経たうえで分配されます。
2.適切です。遺産分割協議書に法定の書式はありません。
遺産分割協議書は、後日の紛争防止と財産の名義変更に備えるために作成します。
法令で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名および捺印が必要で、捺印には実印を使用します。
3.適切です。共同相続人間の協議が整わないとき、または行方不明者などがあって協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。
審判による分割請求は、分割協議が済んだ後にはすることができませんが、分割協議が無効であるときは申し立てることができます。
遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じます。
4.適切です。遺産の一部だけに関する(遺産の一部を除いた)遺産分割協議書を作成することは可能です。
従来、遺産の一部分割は一般的によく行われていたものの民法上の規定はありませんでしたが、相続民法改正により、一部分割が可能であることが明文化されました。
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02
正解は、1です。
1 .×
預貯金は遺産分割の対象となる財産ですから、相続と同時に、当然に法定相続分に応じて分割されるものではありません。
2 .〇
遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によって個人でも作成することができます。
3 .〇
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。
4 .〇
遺産を現物分割する内容の遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産の一部について遺産分割協議が成立していないときであっても、それを除いた遺産についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することも可能です。
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03
正解は1です。
1.不適切です。
遺産分割協議をもって相続分が決定する財産は、被相続人が遺産として生前に残した預貯金などが対象となります。
2.適切です。
遺産分割協議書の書式に指定はありません。公正証書以外の書面でも作成可能です。
3.適切です。
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。
4.適切です。
一部の遺産を除いた財産に関して遺産協議書を作成することは可能です。例として、遺産分割について相続人同士の争い等のトラブルが発生した場合に、そのトラブル以外の部分の財産については先に協議書を作成する、などが挙げられます。
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