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FP2級の過去問 2021年1月 学科 問55

問題

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各種金融資産等の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
   2 .
ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しない。
   3 .
金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
   4 .
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
( FP技能検定2級 2021年1月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解は 3 です。

1.適切です。外貨預金や、海外に財産を保有している場合の円貨換算については、課税時期現在における納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場により行います。
課税時期とは、相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日です。
なお、対顧客直物電信買相場(Telegraphic Transfer Buying rate/TTB)とは、金融機関が顧客から外貨を買って円貨を支払う場合の相場をいいます。

2.適切です。ゴルフ会員権のうち、プレー権のみの会員権については評価しません
ゴルフ会員権の評価は取引相場のあるもの・取引相場のないものの2つに大別され、プレー権はいずれにも当てはまりません。


取引相場のあるものは、「通常の取引価格×70%」が評価額です
取引相場のないもの3種類に分けられ、評価額は下記の通りです。
 ①株主会員制の会員権:株式として評価した金額
 ②株主会員制かつ預託金等の預託も必要な会員権:株式として評価した金額+返還時期に応じた預託金等の評価額
 ③預託金制の会員権:返還時期に応じた預託金等の評価額

3.不適切です。上場されている利付公社債の評価額の計算式は、
課税時期の最終価格+(既経過利息-源泉徴収税額) です。

4.適切です。保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、個々の契約に係る解約返戻金相当額を用いて評価します
ちなみに、損害保険契約に関する権利の価額は、権利取得時の解約返戻金相当額で評価します

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は、3です。

1 .〇
外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によります。

2 .〇
ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しません。
なお、取引相場のあるゴルフ会員権の場合は、原則として通常の取引価格に70%を乗じた額で評価されます。

3 .×
金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、その公社債が上場されている金融証券取引所が公表する課税時期(相続開始の日)の「最終価格」と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の合計額によって評価します。

4 .〇
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

3

正解は3です。

1.適切です。

外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によって行われます。

2.適切です。

ゴルフ会員権の相続時評価に関して、単にプレーができるだけのものについては評価の対象外です。会員になるために所有している株式や、返還を受けることができる預託金等を有している場合、それらは評価の対象となります。

3.不適切です。

金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、金融証券取引所が公表する課税時期の最終価格と、源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価されます。

4.適切です。

相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価されます。

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