FP2級の過去問
2021年1月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
- 二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1です。
1 .〇
宅地の価額は、登記上の1筆ごとではなく、利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価します。そのため、登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。
2 .×
宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」とがあります。市街地にある宅地については「路線価方式」で、それ以外の宅地については「倍率方式」で評価します。
どちらの方式を採用するかについては、宅地の所在地により、各国税庁が指定しています。そのため、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することはできません。
3 .×
倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって、宅地の価格を評価する方式です。路線価方式のように宅地の形状に応じた補正率を乗じる必要はありません。
4 .×
二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、「高い方」の路線価が正面路線価となります。
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02
正解は 1 です。
1.適切です。宅地の価額は、1画地の宅地ごとに評価します。
1画地とは「利用の単位となっている1区画の宅地」をいい、1筆とは登記をする際の単位です。
したがって、1画地の宅地は必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあります。
また、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
2.不適切です。宅地の評価方法は任意ではなく、場所により決まっています。
原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については「路線価方式」、それ以外の宅地については「倍率方式」により評価します。
3.不適切です。不整形地の評価に関して、不整形である個別事情を汲み、補正率を乗じることはありません。
不整形地の固定資産税評価額そのものに、既に個別事情を汲んだ価額が反映されているからです。
したがって、不整形地を倍率方式で評価する際に補正率を乗じると、補正が2回行われることになるため、補正率を乗じることはしません。
4.不適切です。二方面に路線がある角地の場合、価額が高い方の路線価が正面路線価となります。
土地が二方の道路に接していると利便性が高いと考えられ、評価増額の対象となるためです。
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03
正解は1です。
1.適切です。
宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても、その2筆の宅地を一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。
2.不適切です。
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式といたう方法があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することはできません。
土地によって国税庁が評価方法を定めているため、それに従って評価を行う必要があります。
3.不適切です。
倍率方式は、路線価格が定められていない土地を評価する際に採用されている方式で、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて算出します。この場合、土地の形状が不整であっても特に補正を行う必要はありません。
一方で、路線価方式で算出する場合は、土地の形などの事情によって補正を行います。
4.不適切です。
二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価として採用されます。
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