FP2級の過去問
2021年1月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地および宅地の上に存する権利に係る相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
- Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するAさんの権利の価額は、借地権として評価する。
- Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場として提供していた場合において、Bさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その土地の価額は、貸宅地として評価する。
- Cさんが所有する宅地の上にCさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。
- Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .〇
Aさんは、借地者ですので、宅地の上に存するAさんの権利の価格は、「借地権」として評価されます。
2 .×
借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権の事です。青空駐車場として提供していた場合には、借地権が成立しないため、「自用地」として評価されます。
3 .〇
土地所有が自分の土地の上に自分名義のアパートなどの賃貸物件を建てて賃貸している場合、その宅地は、「貸家建付地」として評価されます。
4 .〇
借地上に借地権者名義の賃貸物件が立っている場合、その宅地は、「貸家建付借地権」として評価されます。
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02
正解は2です。
1 .適切です。
貸借した宅地の上に自己所有(Aさん名義)の住宅を建てて居住しているAさんは借地者となるので、その宅地の上に存在するAさんの権利の価格は、「借地権」として評価されます。
2 .不適切です。
借地権とは建物の所有を目的とする土地の賃借権であるため、所有する従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場として提供していた場合は、借地権が成立しません。「自用地」として評価されます。
3 .適切です。
土地所有者(Cさん)が自分の土地の上に自分名義のアパートなどの賃貸物件を建てて賃貸している場合、その宅地は、「貸家建付地」として評価されます。
4 .適切です。
賃借した宅地の上に借地権者(Dさん自身)名義の賃貸物件が立っている場合、その宅地は、「貸家建付借地権」として評価されます。
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03
正解は 2 です。
1.適切です。貸借した宅地の上に自己所有の住宅を建てて居住している場合、その「宅地上に属する権利」自体が借地権として評価されます。
2.不適切です。駐車場は自用地として評価されます。
駐車場は自動車の保管を目的としたものであり、土地の利用そのものを目的としている借地権は成立しません。
3.適切です。自己が所有する土地に自己名義の賃貸物件を建てた場合は貸家建付地として評価されます。
4.適切です。賃借した宅地の上に自己名義の賃貸物件を建てた場合、貸家建付借地権として評価されます。
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