FP2級の過去問
2021年1月
学科 問58

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産等に係る資産承継対策や納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者が60歳以上でなければならない。
  • 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が10年以上でなければならない。
  • 相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象となる。
  • 延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

1 .×
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者は「20歳以上」でなければなりません。設問の「60歳以上」は間違いです。

2 .×
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が「20年以上」でなければなりません。設問の「10年以上」は間違いです。

3 .×
相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、「相続税」の対象となります。「贈与税」の課税対象とはなりません。

4 .〇
延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができます。これを特例物納制度と言います。

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02

正解は 4 です。

1.不適切です。贈与者ではなく受贈者の年齢が、その年1月1日において20歳以上でなければなりません。
贈与者については、直系尊属(父母、祖父母等)であれば年齢要件はありません

2.不適切です。婚姻期間は、贈与があった日において20年以上であることが要件です。

3.不適切です。代償分割により取得した代償財産は、相続税の課税対象となります。
代償分割とは、共同相続人の1人または数人が、相続財産の現物を取得し、その現物の取得者が、他の共同相続人に対し、取得者自身の財産から代償金等を渡すことで債務を負担する分割方式です。

4.適切です。相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があれば、物納へ変更することができます。
物納は相続税のみに認められた納税方式です。

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03

正解は4です。

1.不適切です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者は「20歳以上」でなければいけません。「60歳以上」ではありません。

2.不適切です。

居住用不動産贈与における贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、その配偶者との婚姻期間は「20年以上」である必要があります。「10年以上」ではありません。

3.不適切です。

相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、「相続税」として課税対象になります。「贈与税」ではありません。

4.適切です。

延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納(金銭の代わりとなる財産)へ変更することができます。

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