FP2級の過去問 2021年1月 学科 問59
この過去問の解説 (3件)
正解は、1です。
1 .〇
純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前「3年以内」に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではありません。
2 .×
自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、社宅は利用者が従業員に限られており、通常と比べて賃料が著しく低額であるため、一般的に、貸家建付地ではなく、自用地としての評価になります。よって純資産価格の引き下げ効果はありません。
3 .×
自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は貸家建付地として評価されます。貸家建付地は、自用地よりも相続税評価額が低くなるため、純資産価額の引下げ効果があります。
4 .×
駐車場のために使用している土地は、土地の所有者が自らの事業のために使っている土地なので、原則として借地権は成立せず、自用地として評価します。よって純資産価格の引き下げ効果はありません。
正解は 1 です。
1.適切です。課税時期前3年以内に取得した土地・建物の評価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとされています。
取得によって直ちに純資産価額の引下げ効果が発生することはありません。
2.不適切です。社宅を建築しても、純資産価額の引下げ効果はありません。
社宅は借地借家法の適用はなく、自用地として評価され、貸家建付地としての評価は行われません。
相続税評価額は 自用地>貸家建付地 のため、自用地として評価されると、純資産価額の引き下げ効果は発生しません。
3.不適切です。賃貸マンションを建築すると、純資産価額の引下げ効果があります。
賃貸マンションの敷地の価額は貸家建付地として評価されます。
相続税評価額は 自用地>貸家建付地 のため、貸家建付地として評価されると純資産価額の引き下げ効果が発生します。
4.不適切です。立体駐車場を建築しても、純資産価額の引き下げ効果はありません。
駐車場は借地借家法の適用はなく、自用地として評価され、貸宅地としての評価は行われません。
相続税評価額は 自用地>貸宅地 のため、自用地として評価されると純資産価額の引き下げ効果は発生しません。
正解は1です。
1.適切です。
純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価されます。不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではありません。
2.不適切です。
自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は「自用地」として評価されます。
貸家建付地は自用地よりも低い評価額になることから、自用地の方が高い評価額になる可能性があり、純資産価額の引下げ効果は得られないことが考えられます。
3.不適切です。
自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は「貸家建付地」として評価されます。
前項で述べた通り、貸家建付地は自用地よりも低い評価額になることから、純資産価額の引下げ効果は得られることが考えられます。
4.不適切です。
自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は「自用地」として評価されます。
自用地は貸宅地よりも高い評価額になることから、純資産価額の引下げ効果は得られないことが考えられます。
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