FP2級の過去問
2021年1月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
- 被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
- 遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 .×
配偶者居住権は、期間を定めて設定することもできますが、基本的には、その期間を終身に設定します。
2 .〇
被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができます。
3 .×
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいいます。その請求先は受遺者に限られません。
4 .×
遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するとき、その目録は自書でなくても良いとされています。パソコンでの作成も可能です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
1.不適切です。
配偶者居住権は、原則として配偶者が終身で使用することができます。ただし、遺言等で別段の決定事項があれば、それに従う必要があります。
2.適切です。
相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。
3.不適切です。
遺留分侵害額請求権の請求先は受遺者(遺産をもらう人)に限らず、受贈者(遺産を贈る人)などにも請求することができます。
4.不適切です。
遺言者が遺言に財産目録を添付するときは、その財産目録については署名と押印があれば自筆でなくてもよいとされています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正解は 2 です。
1.不適切です。配偶者居住権(長期居住権)の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。
ただし、遺産分割・遺言・審判において別段の定めをした場合は、その期間となります。
なお、配偶者短期居住権の場合は、
a. 遺産の分割により居住建物(自宅)の帰属が確定した日
b. 相続の開始から6カ月を経過する日
のいずれか遅いほうの日までとなります。
2.適切です。特別寄与者は遺産の中から寄与分を受けることができるので、遺産の分割にあたり、共同相続人に対して寄与分を請求できます。
具体的には、被相続人の遺産から、共同相続人の協議で決めた寄与分を控除した残額を相続財産として、これを基礎に計算した相続分に寄与分を加えたものが、寄与分権利者の相続分となります。
共同相続人同士で協議が整わないときは、寄与分権利者の請求により、家庭裁判所がその寄与分を決めることになります。
3.不適切です。遺留分侵害額の請求先は、受遺者に限らず、受贈者およびその包括承継人も含まれます。
実際には、請求相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てを行います。
4.不適切です。2019年1月の民法改正に伴い、財産目録については自筆を要しないことになりました。
したがって、書式が自由となったため、遺言者本人がパソコン等で作成するほか、遺言者以外の人が作成することも可能です。
また、土地の登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金通帳の写しを添付することもできます。
ただし、財産目録の各頁に署名押印する必要があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2021年1月問題一覧
次の問題(問61)へ