FP2級の過去問
2021年1月
実技 問61

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×の組み合わせとして正しいものはどれか。

(ア)生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算した。
(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
(ウ)社会保険労務士資格を有していないFPが、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行した。
(エ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)〇
生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPであっても、顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算することはできます。

(イ)〇
仮定の事例に基づく一般的な解説であれば、問題はありません。

(ウ)×
社会保険労務士資格を有していないFPは、雇用関係助成金申請の書類作成や代行をおこなってはいけません。

(エ)〇
公正証書遺言の証人には特別な資格はいりません。顧客から報酬を受け取ることも問題はありません。

よって設問の正解は「2」になります。

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02

正解は 2 です。

(ア)○ 保険募集人資格のないFPでも、保険商品の説明や、必要保障額の具体的な試算をすることは可能です。
ただし、保険の募集行為を行うことはできません

(イ)○ 税理士資格を有しないFPでも、具体的な数値を離れた事例に置き換えて、一般的・抽象的な税の説明を行うことは可能です。
ただし、税務代理行為、税務署類の作成、税務相談は、有償・無償を問わず、税理士でなければ行うことができません
もしFPがこれを行った場合、税理士法に抵触します。

(ウ)× 社会保険労務士資格を有しないFPは、書類や請求書の作成代行・手続き代行をすることはできません

(エ)○ 弁護士資格を有しないFPでも、報酬を得て公正証書遺言の証人になることは差し支えありません。
公正証書遺言の証人に特別な資格は不要ですが、遺言者や公証人と利害関係のある者および未成年者は、証人になることができません
公正証書遺言の証人は、公証人の遺言書作成時に証人として立ち会い、遺言者や遺言内容を確認する役割を担います。
そのため、遺言者が本人の意思によって自由に遺言できるように、証人になるには利害関係者以外の者である必要があります

参考になった数2

03

正解は2です。

ア.適切です。

生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算することは可能です。

なお、保険契約の募集や手続きを行うことはできません。

イ.適切です。

税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行うことは可能です。

なお、実際の手続きを行うことはできません。

ウ.不適切です。

社会保険労務士資格を有していないFPは、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行することはできません。

制度の説明などは実施可能です。

エ.適切です。

弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取ることは可能です。

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