FP2級の過去問
2021年1月
実技 問67
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問題
FP技能検定2級 2021年1月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>は、野村さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×の組み合わせとして正しいものはどれか。
(ア)この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
(イ)この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
(ウ)この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
(エ)この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。
(ア)この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
(イ)この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
(ウ)この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
(エ)この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)×
マンションの面積は、不動産登記上の規定により内法面積(壁の内側の面積)で登記されています。壁芯面積は外壁と内壁の中心線の内側の面積です。よって広告に記載されている壁芯面積は、登記上の内法面積よりも「大きい」ということになります。
(イ)×
建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、敷地に占める面積が大きい方の用途地域の用途制限が適用されます。
(ウ)×
マンションを購入すると当該マンションの区分所有者になります。区分所有者は、全員が強制的にマンションを管理するための管理組合の構成員となります。任意での選択はできません。
(エ)〇
購入する物件に管理費の滞納がある場合、購入した者にも滞納分の管理費を支払う義務が生じます。
よって、(ア)× (イ)× (ウ)× (エ)〇 のため
正解は、3となります。
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02
正解は3です。
ア.不適切です。
内法面積:壁の内側の面積を算出しています。不動産登記ではこちらが採用されています。
壁芯面積:外壁と内壁の中心線の内側の面積を算出しています。マンションの広告ではこちらが採用されています。
これらのことから、壁心面積は、登記簿上の内法面積より大きいことがわかります。
イ.不適切です。
建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、面積が大きい方の用途制限が適用されます。
ウ.不適切です。
マンションを購入した場合、管理組合の構成員となる必要があります。任意での選択はできません。
エ.適切です。
現在の区分所有者が管理費を滞納している場合、新たな区分所有者となる者が滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ必要があります。滞納分の管理費も含めて資産の受け渡しを行います。
これらより、(ア)× (イ)× (ウ)× (エ)〇 となります。
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03
正解は 3 です。
(ア)× 壁心面積は、登記簿上の内法面積よりも大きくなります。
新築マンション等の区分建物以外(中古マンションや一戸建て等)の建物における床面積の登記記録は、内法(うちのり)面積ではなく壁芯(かべしん)面積で記録されます。
壁の中心線を「芯」といい、この芯に囲まれた面積を床面積とするものが壁芯面積です。
これに対して、壁の内側の線を基準にした面積を床面積とするものが内法面積です。
(イ)× 建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、敷地面積の過半を占める地域の用途制限が適用されます。
用途地域とは、地域地区における地域の1つです。都市における建築物の用途の無秩序な混在を防ぐため、用途に応じて12種類の地域を定めています。
用途制限とは、建築基準法で用途地域毎に建築可能な建築物が制限されることをいいます。
(ウ)× マンションの購入にあたり区分所有者となった者は、その意思に関わらず管理組合の構成員となります。任意の加入・脱退はできません。
区分所有法では、「区分所有者は全員で、建物・敷地・付属施設の管理のために団体を構成する」と規定されており、この団体を「管理組合」と称しています。
(エ)○ 管理費等を支払う義務があるのは、登記簿に記載された区分所有者です。
売買によって住戸を購入した者は譲受人(特定承継人)として、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐことになります。
区分所有法では、区分所有者が規約・集会決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権は、特定承継人に対しても行うことができると定められています。
管理費は、この規約・集会決議に基づいているので、買主は売主の管理費支払い義務を承継することになります。
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